六角 いずみ 先生 のセリフ集 (17 発言)

その理解で正しいわ。

つまり形・模様・色、またはその組み合わせが対象になるということね。

商標権は「この商標を、この商品・役務について使う」という形で範囲が決まるから、指定商品・指定役務を明確にすることがとても大事なの。

その理解で正しいわ。

映画以外の著作物には、複製物を公衆に譲渡する譲渡権(26条の2)と、複製物を公衆に貸与する貸与権(26条の3)が、それぞれ別々に定められているのよ。

商標権の侵害が認められると、侵害者の過失が推定される規定などもあって、商標権者が救済を受けやすくなっているのよ。

ええ、条文には「類似する意匠」も含まれているから、そっくりなだけでも新規性なしと判断されるのよ。

保護するだけでなく、利用も促すという両輪の考え方がポイントね。

そこから派生して、出所表示機能・品質保証機能・広告宣伝機能という3つの働きも生まれるのよ。

企業の信用を守ることと、消費者(需要者)の利益を守ることが、どちらも大切な目的として掲げられているのよ。

継続して3年以上、その指定商品・指定役務について登録商標が使用されていない場合には、誰でもこの審判を請求できるの。

無効審判は利害関係人が請求できて、登録後、原則としていつでも請求することができるの。

プログラムも人が思考して創作的に組み立てたものだから、言語の著作物とは別枠であっても著作物として保護されるのよ。

その理解で正しいわ。

ええ、その通りよ。

産地・品質等の記述的表示やありふれた氏・名称などが、実際に長年使われた結果、需要者に広く認識されるようになった場合には、登録を受けられる可能性があるのよ。

ロゴマークだけでなく、社名のロゴタイプや、最近ではCMのサウンドロゴのような音も対象になるのよ。
白銀 エマ のセリフ集 (75 発言)

映画以外の著作物については、どのような権利が対応するのでしょうか?

補足すると、この制度を使うには、発明が公開された日から一定期間以内に出願する必要があります。

つまり、正当な権利行使か、それとも権利を隠れみのにした競争制限行為か、という実質で判断される、ということですね。

補足すると、出願の際には願書に加えて、意匠を特定するための図面などを提出する必要があるという理解で合っていますか?

先生、海外でも特許を取りたい場合、日本での出願がそのまま外国でも通用するわけではないのですよね?

つまり、時代とともに保護すべきブランドの目印が多様化してきた、ということですね。

補足すると、関連意匠は「本意匠」と呼ばれる基礎となる自分の意匠があって、それに類似するものだけが対象になるという理解で合っていますか?

では著作権、つまり財産権としての権利も、その監督らが持つという理解でよろしいですか?

普通名称をそのまま商標登録することはできないんですよね?

補足すると、この定義には「自然法則を利用していること」「技術的な思想の創作であること」「高度なものであること」という要素が含まれていますね。

先生、新規性というのは特許の新規性と似た考え方ですか?

つまり『権利の保護』と『公正な利用』の両方のバランスを取りながら、最終的には文化の発展を目指す法律という理解で合っていますか?

つまり、完全に同一でなくても類似していれば新規性が否定されるという理解で合っていますか?

補足すると、もともとは「物品」だけが対象でしたが、2019年改正で「建築物」と「画像」も加わったという理解で合っていますか?

つまり出願人には、その拒絶理由に対して反論したり、内容を見直したりするチャンスが用意されている、ということですね。

補足すると、この「実施」には、物の発明であれば生産・使用・譲渡などの行為が含まれます。

整理すると、3年以上の不使用という客観的な事実があれば、誰でも取消しを求められる、ということですね。

補足すると、印刷や写真だけでなく、複写や録音、録画といった様々な方法での『有形的な再製』が対象になるのですね。

つまり、明細書で発明の中身をきちんと説明しつつ、特許請求の範囲でどこまでを権利として主張するかを明確にする、という役割分担がある、という理解でよいでしょうか。

つまり出願する前の段階から、発明者には既に権利がある、という理解で合っていますか?
紫藤 ゆら のセリフ集 (77 発言)

ふむふむ…データそのものじゃなくて、集め方・並べ方に工夫があるかどうかが大事なんですねぇ。

この請求って、いつまでにしないといけないんですかぁ?

ふぇぇ…地域の名物を、みんなで大事に育てていく仕組みなのねぇ。

「◯◯みかん」みたいな地名入りのブランド名も商標登録できるのぉ?

先生、意匠登録すると、どんなデザインか誰にでも見られちゃうのぉ?

じゃあ、まったく同じ日に出願しちゃったら、どっちが勝つんですかぁ?

わぁ…27条は『翻訳・翻案する権利そのもの』の話で、28条は『できあがった二次的著作物を使うときの話』ってことなのぉ?

わぁ……えこひいきされないってことなのぉ?

この審判の結果にも納得できなかったら、どうなるんですかぁ?

ほぇ〜……無料で調べられるのぉ? それはありがたいのぉ。

その中で、一番大事な書類ってどれなんですかぁ?

ふむふむ…国旗のマークを勝手に商標にしちゃうのもダメなのぉ?

でも、その気温データを面白く紹介する文章を書いたら、それは著作物になるってことなのぉ?

わぁ…ということは、世界に1つしかない一点ものの美術品みたいなデザインは意匠にならないのぉ?

先生、特許権って、他の人に売ったり、家族に相続させたりできるのぉ?

新規性と進歩性って、なんだか似ているようで違うんですねぇ。

じゃあ、お医者さんが病気を治す新しい治療のやり方を考えたら、それも特許になるんですかぁ?

ふむふむ…使ってないなら、その分を他の人に譲ってあげようねってことなのぉ。

特許権が生まれたあとは、どうなるんですかぁ?

ふぇぇ…特許権とか商標権は出願して審査を受けなきゃいけないのに、著作権は描いた瞬間からもう権利があるってことなのぉ?
雷門 あかり のセリフ集 (90 発言)

出所表示機能って、「これはどこの会社が作ったか」がわかるってことですか?

へぇ、じゃあ発明した本人じゃなくても、権利を譲ってもらった人が代わりに出願できるってこと?

先生、意匠登録するにはまず何が必要なんですか?

特許の出願をしたら、その中身って誰かに見られちゃうの?

今日の気温とか、株価の数字とか、ああいうのも誰かが書いたものだから著作物になるんですか?

えーっ、権利は取れているのに内容は秘密にできるってことですか?

束って、要は色んな権利がセットになってるってことですか?

特許はPCT、商標はマドプロってことは分かったけど、意匠とか著作権にも似たような条約があるの?

よっしゃ、つまり地域のみんなで力を合わせてブランドを守る制度ってことですね!

へぇ、審査官→審判→裁判所って、何段階もチャンスがあるんだね!

立体商標とか、音の商標もあるって聞いたんですけど、本当ですか?

識別力がないのに間違って登録されちゃった商標って、そのままになっちゃうんですか?

特許ってもらったら、もう絶対に取り消されたりしないの?

なるほど! 専用は『ひとり占め』、通常は『みんなでシェアもOK』ってことね!

先生、スマホ全体じゃなくて、持ち手の部分のデザインだけを守りたいときはどうするんですか?

そんな調査、どうやってやるの? 一件一件、特許庁に問い合わせるの?

海外旅行のお土産でニセモノのブランド品を買っちゃった人のニュース見たことあるけど、あれって税関で止められたりするの?

なるほど! 意匠はハーグ、著作権はベルヌ、貿易ルールはTRIPS、覚える的が増えてきた!

特許を受ける権利って、出願した人がもらえるものなの?

3原則? なんか難しそうな響きだけど…