識別力があるからといって、どんな商標でも登録できるわけではありません。
識別力があれば必ず登録できるわけではないんですよね?
その通りよ。
商標法4条には不登録事由が列挙されているの。
代表例として、他人の登録商標と同一・類似で指定商品・役務も同一・類似のもの、他人の周知・著名な商標と混同を生じるおそれがあるもの、公序良俗を害するおそれがあるもの、商品の品質などについて誤認を生じさせるもの、国旗や菊花紋章などの公的標章と同一・類似のもの、などがあるわ。
えーっ!
有名な会社のロゴにちょっと似せただけでもダメなんですか?
そうよ。
他人の周知・著名な商標と混同を生じるおそれがある商標は登録を受けられないの。
真似をして消費者を混乱させることは許されないのよ。
ふむふむ…国旗のマークを勝手に商標にしちゃうのもダメなのぉ?
その通り。
国旗や菊花紋章、勲章などの公的な標章と同一・類似の商標も4条で登録が認められていないの。
整理すると、4条は「識別力はあっても登録を認めるべきでない」商標を幅広くカバーしている規定ということですね。
確認クイズ
商標法4条に定める不登録事由に該当しないものはどれか。
- 他人の登録商標と同一・類似で、指定商品・役務も同一・類似の商標
- 公序良俗を害するおそれがある商標
- 商品の品質の誤認を生じるおそれがある商標
- 出願人自身が創作した、識別力を備えた新しいオリジナル商標
こたえを見る
正解: 4. 出願人自身が創作した、識別力を備えた新しいオリジナル商標
正解は4。識別力を備えたオリジナル商標であれば、他の不登録事由に該当しない限り登録の対象となる。1〜3はいずれも商標法4条が定める代表的な不登録事由であり誤り選択肢ではない。