意匠登録を受けるには「工業上利用可能性」だけでなく、「新規性」も欠かせません。すでに世の中に知られたデザインは、原則として登録できないのです。
先生、新規性というのは特許の新規性と似た考え方ですか?
似ているわ。意匠の新規性よ。
えーっ!
自分で先に発表しちゃった場合もダメになるんですか?
そうなの。
出願より前に自分でSNSや展示会で公開してしまうと、原則として新規性を失ってしまうわ。
ただし一定の要件のもとで救済される新規性喪失の例外規定はあるの。
ここは試験で問われます。
ふむふむ…似ているデザインでもダメになっちゃうのぉ?
ええ、条文には「類似する意匠」も含まれているから、そっくりなだけでも新規性なしと判断されるのよ。
つまり、完全に同一でなくても類似していれば新規性が否定されるという理解で合っていますか?
その理解で正しいわ。
確認クイズ
意匠法3条1項の新規性の要件について、誤っているものはどれか。
- 出願前に日本国内で公然知られた意匠は登録できない
- 出願前に刊行物に記載された意匠は登録できない
- 公知の意匠と類似する意匠であれば新規性は問題とならない
- 出願人自身が出願前に公開した意匠も原則として新規性を失う
こたえを見る
正解: 3. 公知の意匠と類似する意匠であれば新規性は問題とならない
正解は3。意匠法3条1項は公知意匠に類似する意匠も登録を受けられないと定めており、類似していれば問題ないという記述は誤り。1・2・4は条文の内容と一致する正しい記述。