同じようなデザインを2人が別々に考えていたら、誰が意匠権を得られるのでしょうか。また、どんなに新しくても登録が認められないデザインもあります。
先生、同じ意匠について複数の出願があった場合はどうなるんですか?
意匠法9条は先願主義を採用しているのよ。
えーっ、じゃあ協議がまとまらなかったらどうなるんですか?
その場合は、どちらの出願人も意匠登録を受けることができないの。
早い者勝ちであると同時に、話し合いも大事ということね。
ここは試験で問われます。
ふぇぇ…先願をクリアしても、まだダメな場合があるのぉ?
ええ。
意匠法5条には登録を受けられない意匠が定められていて、公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠、他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠、そして物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠は登録できないのよ。
つまり、新規性や創作非容易性を満たしていても、公益的な理由でブロックされる場合があるという理解で合っていますか?
その理解で正しいわ。
確認クイズ
意匠法5条が定める、意匠登録を受けることができない意匠に該当しないものはどれか。
- 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある意匠
- 他人の業務に係る物品と混同を生ずるおそれがある意匠
- 物品の機能を確保するために不可欠な形状のみからなる意匠
- 出願前に自ら展示会で発表した意匠
こたえを見る
正解: 4. 出願前に自ら展示会で発表した意匠
正解は4。出願前に自ら公開した意匠は新規性(3条1項)の問題であり、5条の不登録事由には当たらない。1〜3はいずれも意匠法5条が定める不登録事由に該当する。