特許権や商標権と並んでよく出てくる「著作権」。でも、そもそも著作権法は何のためにある法律なのでしょうか。
先生、著作権って結局『作った人を守るための法律』ってことですよね?
要は独り占めさせてあげる制度ってこと?
半分正解だけど、それだけだと足りないのよ。著作権法の目的 を見てみましょう。
つまり『権利の保護』と『公正な利用』の両方のバランスを取りながら、最終的には文化の発展を目指す法律という理解で合っていますか?
その通りよ、エマさん。
権利を強くしすぎて誰も自由に文化を楽しめなくなったら本末転倒だし、逆に保護がなければ誰も創作意欲を持てなくなる。
その両輪なのよ。
むむむ…保護するだけの法律じゃなくて、みんなが使えることも考えてる法律なんですねぇ。
優しいんですねぇ。
ここは試験で問われますよ。
『著作者の権利保護だけが目的』と誤って選ばせる問題が定番だから、覚えておいてね。
確認クイズ
著作権法第1条が定める目的として最も適切なものはどれか。
- 著作者の利益を最大化すること
- 産業の発達に寄与すること
- 著作物等の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与すること
- 国際貿易を促進すること
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正解: 3. 著作物等の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与すること
正解は3。著作権法第1条は、著作物等の公正な利用に留意しつつ著作者等の権利の保護を図り、文化の発展に寄与することを目的としている。1は権利保護のみに偏った説明で不十分、2は特許法など産業財産権法の目的に近い表現、4はそのような規定はない。