意匠登録をすると、通常はその内容が公開されます。でも発売前にデザインを知られたくない場合もありますよね。そんなときに使えるのが秘密意匠制度です。
先生、意匠登録すると、どんなデザインか誰にでも見られちゃうのぉ?
原則はそうなの。
でも意匠法14条には秘密意匠制度があるのよ。
えーっ、権利は取れているのに内容は秘密にできるってことですか?
そうなの。
新製品の発売時期に合わせてデザインを公開したい場合など、権利は確保しつつ内容は一定期間隠しておきたいというニーズに応える制度ね。
ここは試験で問われます。
補足すると、秘密にできる期間は「登録日から3年以内」で、出願人が自分で期間を指定するという理解で合っていますか?
その理解で正しいわ。
指定できる上限が3年というところを正確に覚えておいてね。
よっしゃ、分かった気がする!
権利はもう自分のものだけど、お披露目のタイミングは選べるってことか!
確認クイズ
秘密意匠制度に関する説明として正しいものはどれか。
- 意匠登録出願前に限り秘密にすることを請求できる制度である
- 意匠権の設定登録の日から3年以内の期間を指定して意匠を秘密にできる制度である
- 秘密にできる期間の上限は定められていない
- 秘密意匠を請求すると意匠権自体が発生しなくなる
こたえを見る
正解: 2. 意匠権の設定登録の日から3年以内の期間を指定して意匠を秘密にできる制度である
正解は2。秘密意匠制度は意匠権の設定登録の日から3年以内の期間を指定して意匠の内容を秘密にできる制度である。1は出願前ではなく登録日起算であるため誤り、3は上限3年が定められているため誤り、4は意匠権自体は登録により発生するため誤り。