拒絶理由が解消されると、いよいよ特許権が誕生する最終段階に進みます。特許査定から設定登録までの流れを見てみましょう。
拒絶理由が全部なくなったら、そこで特許権がもらえるの?
もう少し手続きが残っているのよ。
拒絶理由が見つからない、または解消された場合、審査官は特許査定を行うの。
特許査定を受けたら、それで自動的に特許権が発生するのですか?
いいえ、まだよ。
特許査定のあと、出願人が特許料を納付することで、はじめて設定登録がされ、そこで特許権が発生するのよ。
特許権が生まれたあとは、どうなるんですかぁ?
設定登録されると、その内容は特許公報に掲載されます。
これによって、どのような特許権が誰に発生したのかが広く公示されるのですね。
なるほどね!
査定→特許料の支払い→登録で、やっと特許権が完成するってことか!
その順番、よく覚えられたわね。
特許査定・特許料の納付・設定登録の3ステップは、試験でも問われやすいから整理しておいてね。
確認クイズ
特許査定・設定登録に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 特許権は、特許査定を受けた時点で直ちに発生する
- 特許料を納付し設定登録がされることで、特許権が発生する
- 設定登録された特許権の内容は、一切公開されない
- 特許査定を受けた出願は、特許料を納付しなくても権利が発生する
こたえを見る
正解: 2. 特許料を納付し設定登録がされることで、特許権が発生する
正解は2。特許査定のあと特許料を納付し、設定登録がされることで特許権が発生する。特許査定の時点で発生するとする選択肢1、公開されないとする選択肢3、特許料納付が不要とする選択肢4はいずれも誤り。