発明は日本だけで守られても、海外で模倣されたら困ります。国境をまたいだ知的財産保護の基本となるのがパリ条約です。
先生、海外でも特許を取りたい場合、日本での出願がそのまま外国でも通用するわけではないのですよね?
ええ、特許権などの産業財産権は国ごとに独立した権利だから、外国で保護を受けたければ、その国でも別途手続が必要になるの。
その国際的な出願を支えるのがパリ条約よ。
3原則? なんか難しそうな響きだけど…
一つずつ見ていきましょう。
まず内国民待遇の原則。
外国の出願人でも、自国民と同じように扱ってもらえるの。
わぁ……えこひいきされないってことなのぉ?
そういうことね。
二つ目は優先権制度。
この優先期間が試験でよく問われるところよ。
特許・実用新案は12か月、意匠・商標は6か月なの。
12か月と6か月、意匠と商標は短い方、特許と実用新案は長い方、という覚え方ですね。
三つ目の原則は何ですか?
各国特許独立の原則よ。
ある国で権利が無効になっても、他の国の権利には影響しない、という考え方ね。
確認クイズ
パリ条約に基づく優先期間の組合せとして、正しいものはどれか。
- 特許6か月・意匠12か月
- 特許12か月・意匠6か月
- 特許・意匠ともに12か月
- 特許・意匠ともに6か月
こたえを見る
正解: 2. 特許12か月・意匠6か月
正解は2。パリ条約上の優先期間は、特許・実用新案が12か月、意匠・商標が6か月である。特許のほうが期間が長く、意匠は短いという組合せを正確に覚えておく必要がある。