公衆への提供に関する権利

映画特有の頒布権と、それ以外の著作物に適用される譲渡権・貸与権の違いを整理する。

DVDの販売、レンタルショップでの貸し出し。著作物の複製物を人の手に渡す行為にも、著作権が及びます。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

レンタルショップでDVDを借りたり、本屋さんで本を買ったりするのも、著作権と関係あるんですか?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

ええ、関係あるわ。
まず映画については 頒布権 という特別な権利があるのよ。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

映画以外の著作物については、どのような権利が対応するのでしょうか?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

映画以外の著作物には、複製物を公衆に譲渡する譲渡権(26条の2)と、複製物を公衆に貸与する貸与権(26条の3)が、それぞれ別々に定められているのよ。

紫藤 ゆら(びっくり) 紫藤 ゆら

むむむ…映画だけ特別扱いなんですねぇ、なんでなのぉ?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

映画は劇場公開や複製物の流通の仕組みが他の著作物と大きく違うから、歴史的に頒布権という特別な権利でまとめて保護されてきたのよ。
ここは試験で問われます。

確認クイズ

頒布権に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 映画以外の著作物全般に認められる基本的な権利である
  2. 主に映画の著作物について、複製物を公衆に譲渡・貸与する権利である
  3. 著作者人格権の一つである
  4. 著作物を翻案する権利である
こたえを見る

正解: 2. 主に映画の著作物について、複製物を公衆に譲渡・貸与する権利である

正解は2。頒布権(26条)は主に映画の著作物について認められる権利で、複製物を公衆に譲渡・貸与する権利である。映画以外の著作物には譲渡権(26条の2)・貸与権(26条の3)が別途定められている。

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