新聞や百科事典、ウェブのデータベース。個々の記事や情報そのものよりも「まとめ方」が評価される著作物があります。
先生、新聞や雑誌のように複数の記事を集めたものは 編集著作物 と呼ばれるのですよね。
その通り。
ポイントは、収録されている個々の記事自体が著作物でなくても、その『選択』や『配列』に創作性があれば全体として著作物になる、というところなのよ。
えっ、じゃあ集めてきたものが誰かの記事じゃなくても、並べ方が工夫されてたら著作物になるってこと?
そういうことね。
似た考え方で、情報の選択や体系的な構成に創作性がある場合は、データベースの著作物として保護されるの。
ふむふむ…データそのものじゃなくて、集め方・並べ方に工夫があるかどうかが大事なんですねぇ。
ここは試験で問われます。
『編集著作物=素材の選択または配列の創作性』『データベースの著作物=情報の選択または体系的構成の創作性』、この対応をセットで覚えておいてね。
確認クイズ
編集著作物が著作権法上保護される根拠として最も適切なものはどれか。
- 収録されている個々の素材が全て著作物であること
- 素材の選択または配列に創作性があること
- 収録している素材の数が多いこと
- 編集者が国の許可を得ていること
こたえを見る
正解: 2. 素材の選択または配列に創作性があること
正解は2。編集著作物は、収録される個々の素材自体に著作物性がなくても、その選択または配列に創作性があれば著作物として保護される。1、3、4はいずれも編集著作物の保護要件ではない。