登録だけして一度も使われていない商標がずっと守られ続けるのは、はたして公平でしょうか。
登録された商標なのに、実際には全く使われていないケースもあるんですよね?
そうなの。
そういう「使われていない商標」のために、不使用取消審判という制度が用意されているのよ。
継続して3年以上、その指定商品・指定役務について登録商標が使用されていない場合には、誰でもこの審判を請求できるの。
えーっ!
誰でも請求していいんですか?
利害関係がなくても?
そうなのよ。
無効審判とは違って、不使用取消審判は利害関係の有無を問わず誰でも請求できるの。
使われていない商標を放置すると、他の人が同じような商標を使いたくてもできなくなってしまうからよ。
ふむふむ…使ってないなら、その分を他の人に譲ってあげようねってことなのぉ。
整理すると、3年以上の不使用という客観的な事実があれば、誰でも取消しを求められる、ということですね。
その通り。
「継続して3年以上の不使用」という期間の数字は試験でよく問われるから、しっかり覚えておいてね。
確認クイズ
商標法50条の不使用取消審判に関する記述として正しいものはどれか。
- 継続して1年以上不使用であれば請求できる
- 継続して3年以上不使用であれば、誰でも請求できる
- この審判を請求できるのは、商標権者と競合する利害関係人に限られる
- 不使用取消審判が認められても、登録は取り消されない
こたえを見る
正解: 2. 継続して3年以上不使用であれば、誰でも請求できる
正解は2。継続して3年以上、指定商品・指定役務について登録商標が使用されていない場合、誰でも不使用取消審判を請求できる。1は期間が誤り、3は利害関係人に限られず誰でも請求できるため誤り、4は審判が認められればその指定商品・役務についての登録は取り消されるため誤り。