意見書や補正書で応答しても、拒絶理由が解消しないと判断されることがあります。そこで終わりではなく、まだ争う手段が残されています。
もし審査官に「やっぱりダメです」って拒絶査定を出されちゃったら、もう特許はあきらめるしかないの?
いいえ、そこで終わりではないのよ。
拒絶査定に不服がある場合、出願人は拒絶査定不服審判を請求することができるの。
つまり、審査官一人の判断だけで終わらせず、複数の審判官による合議体で改めて判断してもらう機会が用意されている、という理解でよいでしょうか。
その通りよ、エマさん。
審査とは異なる立場から、もう一度きちんと審理してもらえる仕組みになっているの。
この審判の結果にも納得できなかったら、どうなるんですかぁ?
その場合は、さらに審決取消訴訟という形で、知的財産高等裁判所に判断を求めることができます。
へぇ、審査官→審判→裁判所って、何段階もチャンスがあるんだね!
そうなの。
出願人の権利をきちんと守るために、段階的に不服を申し立てられる仕組みが用意されているのよ。
確認クイズ
拒絶査定不服審判に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 拒絶査定を受けた出願人は、不服を申し立てる手段を一切持たない
- 拒絶査定に不服がある場合、出願人は拒絶査定不服審判を請求することができる
- 拒絶査定不服審判は、審査を行った審査官本人が単独で再判断する手続きである
- 拒絶査定不服審判の結果には、どのような場合でもさらに不服を申し立てることができない
こたえを見る
正解: 2. 拒絶査定に不服がある場合、出願人は拒絶査定不服審判を請求することができる
正解は2。拒絶査定に不服がある出願人は拒絶査定不服審判を請求できる。この審判は審査官ではなく複数の審判官による合議体で行われ、結果にさらに不服があれば審決取消訴訟も可能である。