「意匠」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、要は「モノや画面の見た目のデザイン」を法律が守る仕組みです。
先生、意匠権ってデザインを守る権利ですよね?
具体的にはどこまでが意匠なんですか?
いい質問ね。
意匠法2条では、意匠と定義しているのよ。
つまり形・模様・色、またはその組み合わせが対象になるということね。
補足すると、もともとは「物品」だけが対象でしたが、2019年改正で「建築物」と「画像」も加わったという理解で合っていますか?
その通り。
2019年改正(2020年4月施行)で、店舗の外観デザインなどの建築物や、スマホの操作画面のような画像も意匠として保護できるようになったのよ。
ここは試験で問われます。
むむむ…じゃあ画面の中のデザインも「モノ」みたいに守ってもらえるようになったのぉ?
よっしゃ、分かった気がする!
見た目のデザイン全般をカバーするように広がったってことか!
確認クイズ
意匠法2条が定める「意匠」の定義に含まれないものはどれか。
- 物品の形状・模様・色彩の結合
- 建築物の外観デザイン
- 画像(操作画像・表示画像)のデザイン
- 発明のアイデアそのもの(形のない技術思想)
こたえを見る
正解: 4. 発明のアイデアそのもの(形のない技術思想)
正解は4。意匠は物品・建築物・画像の形状等であって視覚を通じて美感を起こさせるものが対象であり、形のない技術的アイデアである発明は意匠ではなく特許法の対象。1〜3はいずれも2019年改正後の意匠法2条が定める意匠の対象に含まれる。