知的財産のなかでも特許制度の土台になるのが「発明」という言葉です。まずは特許法が発明をどう定義しているのか、丁寧に見ていきましょう。
先生、そもそも「発明」ってなに?
新しい機械を作ったら、なんでも発明になるの?
いいところに気づいたわね。特許法2条は、発明を「自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの」と定義しているの。
補足すると、この定義には「自然法則を利用していること」「技術的な思想の創作であること」「高度なものであること」という要素が含まれていますね。
でも、自然法則そのものとか、ただ見つけただけのものは発明じゃないんですかぁ?
鋭いわね、ゆらさん。
エネルギー保存の法則のような自然法則自体は発明ではないの。
それに、山の中に眠っていた鉱物を見つけただけのような単なる発見も、発明とは扱われないのよ。
えーっ!
じゃあ新しいゲームのルールを考えたり、計算のやり方を思いついたりするのも発明じゃないってこと?
その通りです。
計算方法そのものや、ゲームのルールのような人為的な取り決めは、自然法則を利用していないので発明には当たりません。
まとめると、自然法則を利用した技術的なアイデアであることが発明のスタートライン。
ここは試験でもよく問われるところよ。
確認クイズ
特許法上の「発明」に該当しないものとして、最も適切なものはどれか。
- 新しい構造を持つ工作機械
- 自然界に存在する鉱物をそのまま発見したもの
- 従来品より耐久性を高めた素材の製法
- 特定の課題を解決する新しい製造装置
こたえを見る
正解: 2. 自然界に存在する鉱物をそのまま発見したもの
正解は2。単なる発見は自然法則を利用した技術的思想の「創作」にあたらないため、特許法上の発明には該当しない。他の選択肢はいずれも技術的思想の創作といえる。