お店のロゴやブランド名を見ただけで「あの会社の商品だ」とわかることがあります。この感覚を法律はどう捉えているのでしょうか。
先生、商標ってお店のロゴとか、あのマークのことですよね?
そうね、身近な例で言うとその通りよ。
商標法2条では、商標と定義されているの。
ロゴマークだけでなく、社名のロゴタイプや、最近ではCMのサウンドロゴのような音も対象になるのよ。
補足すると、ポイントは「業として」使用することですよね。
個人が趣味で描いたマークには商標法は関係しないという理解で合っていますか?
その通り。
事業として商品を売ったりサービスを提供したりする場面で使うものが対象になるの。
ほぇ〜…ということは、文字も形も色も音も、「これがあのお店の目印だ」ってわかれば商標になれるのぉ?
よっしゃ、分かった気がする!
要は消費者が「あの会社の商品だ」って見分けるための看板ってことですね!
まさにそのイメージよ。
この「見分けるための目印」という考え方は、次の記事で学ぶ商標の機能にもつながっていくから覚えておいてね。
確認クイズ
商標法上の商標の説明として最も適切なものはどれか。
- 個人が趣味で使うマークも含め、あらゆる標識を保護する制度である
- 業として商品や役務について使用される、文字・図形・色彩・音等の標識である
- 特許庁に出願しなくても自動的に発生する権利である
- 商品にのみ使用でき、サービスには使用できない標識である
こたえを見る
正解: 2. 業として商品や役務について使用される、文字・図形・色彩・音等の標識である
正解は2。商標は業として商品・役務について使用される標識であり、文字・図形・記号・立体的形状・色彩・音などが対象となる。1は「業として」の要件を欠くため誤り、3は商標権が登録により発生する方式主義である点に反し誤り(著作権との違い)、4は役務(サービス)にも使用できるため誤り。