いったん発生した特許権も、後から有効性が争われたり、権利者自身が内容を見直したりすることがあります。ここでは2つの審判を見ていきましょう。
特許ってもらったら、もう絶対に取り消されたりしないの?
実はそうとも限らないのよ。特許無効審判という制度があって、特許に無効理由があると考える利害関係人などが、特許庁に請求してその有効性を争うことができるの。
たとえば、本当は新規性がなかったはずの発明に誤って特許が与えられていた、というような場合に利用されるのですね。
特許権を持ってる人自身が、あとから内容を直したいっていうこともあるんですかぁ?
あるのよ。
それが訂正審判。
特許権者自身が、明細書や特許請求の範囲などを訂正するために請求する審判なの。
無効審判は第三者側から特許の有効性を争うもの、訂正審判は権利者側から権利内容を見直すもの、という対比で整理するとわかりやすいですね。
なるほどね!
特許を取ったあとも、いろいろな形でチェックされたり、直したりできる仕組みがあるんだね。
その理解でバッチリよ。
特許権が発生したあとも、制度として適切な状態に保つ仕組みが用意されているの。
確認クイズ
特許無効審判・訂正審判に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 特許無効審判は、特許権者自身のみが請求できる審判である
- 訂正審判は、利害関係人が特許の有効性を争うために請求する審判である
- 特許無効審判は、利害関係人等が特許の有効性を争うために請求することができる
- 特許権はいったん設定登録されると、いかなる審判によっても見直すことができない
こたえを見る
正解: 3. 特許無効審判は、利害関係人等が特許の有効性を争うために請求することができる
正解は3。特許無効審判は、利害関係人等が特許の有効性を争うために請求できる審判である。無効審判の請求者を誤る選択肢1、無効審判と訂正審判を取り違えている選択肢2、審判制度自体を否定する選択肢4は誤り。