特許出願をしただけでは、審査官による審査は自動的には始まりません。審査を始めてもらうための手続きが必要です。
特許を出願したら、そのまま自動的に審査されるんじゃないの?
実は違うのよ。
特許法48条の3は出願審査請求という手続きを定めていて、これを行わないと審査官による実体審査は始まらないの。
補足すると、出願審査請求は出願人に限らず、誰でも行うことができる点も特徴的ですね。
この請求って、いつまでにしないといけないんですかぁ?
出願日から3年以内よ。
もしこの期間内に出願審査請求をしなければ、その特許出願は取り下げたものとみなされてしまうの。
えーっ、忘れてたら出願自体がなかったことになっちゃうの!?
はい、そうなのです。
だからこそ、出願人にとって出願審査請求の期限管理は非常に重要なポイントになります。
その通りよ。
すぐに審査を求めるのではなく、事業化の見通しなどを見極めてから請求するケースも多いの。
でも3年という期限は必ず覚えておいてね。
確認クイズ
出願審査請求に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 出願審査請求は、出願人本人以外は行うことができない
- 出願審査請求をしなくても、出願日から一定期間後に自動的に実体審査が始まる
- 出願審査請求は、出願日から3年以内に行わないと、出願が取り下げたものとみなされる
- 出願審査請求の期限は、出願日から1年6か月以内である
こたえを見る
正解: 3. 出願審査請求は、出願日から3年以内に行わないと、出願が取り下げたものとみなされる
正解は3。出願審査請求は出願日から3年以内に行う必要があり、期間内に請求がなければ出願は取り下げたものとみなされる。誰でも請求できるため選択肢1は誤り、審査は自動的には始まらないため選択肢2も誤り。