特許を受ける権利

発明の完成により原始的に発生する特許を受ける権利の性質と、譲渡できる点を解説します。

特許出願をする前から、発明者には既にある権利が発生しています。それが「特許を受ける権利」です。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

特許を受ける権利って、出願した人がもらえるものなの?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

実はそうではないの。特許を受ける権利は、発明が完成した瞬間に、発明者本人に自動的に発生する権利なのよ。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

つまり出願する前の段階から、発明者には既に権利がある、という理解で合っていますか?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

その通りよ、エマさん。
これを「原始的に発生する」と表現するの。
誰かに特別に認めてもらう必要はないのよ。

紫藤 ゆら(普段) 紫藤 ゆら

この権利って、他の人に渡したりできるんですかぁ?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

できるのよ。
特許を受ける権利は財産的な性質を持っているから、他人に譲渡することができるの。
だから出願前でも、この権利を会社などに移すことができるのよ。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

へぇ、じゃあ発明した本人じゃなくても、権利を譲ってもらった人が代わりに出願できるってこと?

白銀 エマ(笑顔) 白銀 エマ

はい、その通りです。
次のテーマである職務発明でも、この譲渡できるという性質がとても重要な役割を果たします。

確認クイズ

特許を受ける権利に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 特許を受ける権利は、特許出願をした時点で初めて発生する
  2. 特許を受ける権利は、発明が完成した時点で発明者に原始的に発生する
  3. 特許を受ける権利は、他人に譲渡することができない一身専属の権利である
  4. 特許を受ける権利は、特許庁長官が発明者に付与することで発生する
こたえを見る

正解: 2. 特許を受ける権利は、発明が完成した時点で発明者に原始的に発生する

正解は2。特許を受ける権利は発明の完成によって発明者に原始的に発生し、財産権的な性質を持つため譲渡することもできる。出願時に発生するとする選択肢1や、譲渡不可とする選択肢3は誤り。

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