特許出願をする前から、発明者には既にある権利が発生しています。それが「特許を受ける権利」です。
特許を受ける権利って、出願した人がもらえるものなの?
実はそうではないの。特許を受ける権利は、発明が完成した瞬間に、発明者本人に自動的に発生する権利なのよ。
つまり出願する前の段階から、発明者には既に権利がある、という理解で合っていますか?
その通りよ、エマさん。
これを「原始的に発生する」と表現するの。
誰かに特別に認めてもらう必要はないのよ。
この権利って、他の人に渡したりできるんですかぁ?
できるのよ。
特許を受ける権利は財産的な性質を持っているから、他人に譲渡することができるの。
だから出願前でも、この権利を会社などに移すことができるのよ。
へぇ、じゃあ発明した本人じゃなくても、権利を譲ってもらった人が代わりに出願できるってこと?
はい、その通りです。
次のテーマである職務発明でも、この譲渡できるという性質がとても重要な役割を果たします。
確認クイズ
特許を受ける権利に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 特許を受ける権利は、特許出願をした時点で初めて発生する
- 特許を受ける権利は、発明が完成した時点で発明者に原始的に発生する
- 特許を受ける権利は、他人に譲渡することができない一身専属の権利である
- 特許を受ける権利は、特許庁長官が発明者に付与することで発生する
こたえを見る
正解: 2. 特許を受ける権利は、発明が完成した時点で発明者に原始的に発生する
正解は2。特許を受ける権利は発明の完成によって発明者に原始的に発生し、財産権的な性質を持つため譲渡することもできる。出願時に発生するとする選択肢1や、譲渡不可とする選択肢3は誤り。