「りんご」というそのままの言葉を、りんごの商標として登録できるでしょうか。
普通名称をそのまま商標登録することはできないんですよね?
よく知っているわね。
商標法3条1項では、識別力のない商標は登録を受けられないと定められているの。
たとえば商品の普通名称をそのまま表示しただけの商標や、業界で慣用的に使われている商標、産地・品質などを普通の方法で表示しただけの商標、ありふれた氏や名称、極めて簡単でありふれた標章などは登録できないのよ。
えーっ!
じゃあ「りんご」を果物のりんごの商標にはできないってことですか?
その通り。
「りんご」という言葉は誰もがりんごという商品を指すために使う言葉だから、特定の一社だけに独占させると他の人が困ってしまうでしょう。
むむむ…独り占めしちゃいけない言葉があるのねぇ。
「山田」さんみたいなありふれた名字も同じ理由なのぉ?
そうよ、よく気づいたわね。
ありふれた氏や名称も、識別力がないため原則として登録を受けられないの。
整理すると、識別力がない商標を独占させないことで、誰もが必要な言葉を自由に使える状態を保っているということですね。
確認クイズ
商標法3条1項により原則として商標登録を受けられないものはどれか。
- 造語による独自のロゴマーク
- 商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示しただけの商標
- 図形と文字を組み合わせた識別力のあるオリジナルデザイン
- 立体的形状からなる独自性の高いデザイン
こたえを見る
正解: 2. 商品の普通名称を普通に用いられる方法で表示しただけの商標
正解は2。商品の普通名称を普通の方法で表示しただけの商標は識別力を欠くため、商標法3条1項1号により原則登録を受けられない。1・3・4はいずれも独自性・識別力を備えうるため、要件を満たせば登録の対象となりうる。