ひとくちに著作物といっても、小説から映画、プログラムまで幅広い種類があります。条文の例示を見てみましょう。
先生、著作権法10条には 著作物の種類 が列挙されていますが、これで全部なのでしょうか?
良い着眼点ね。
10条はあくまで『例示』であって、限定列挙ではないの。
言語、音楽、舞踊・無言劇、美術、建築、地図・図形、映画、写真、プログラムなどが代表例として挙がっているのよ。
えーっ、じゃあリストにないものも著作物になり得るってこと?
その通り。
要件さえ満たせば新しい表現方法の著作物も保護対象になり得るの。
ただし試験では、この例示に載っているものと載っていないもの(商標のような他の知的財産)を区別させる問題がよく出るのよ。
プログラムも著作物なんですねぇ。
小説とはずいぶん違う感じがするのに、ふしぎなのぉ。
プログラムも人が思考して創作的に組み立てたものだから、言語の著作物とは別枠であっても著作物として保護されるのよ。
確認クイズ
著作権法10条が例示する著作物の種類に含まれないものはどれか。
- 言語の著作物
- 音楽の著作物
- 商標
- 建築の著作物
こたえを見る
正解: 3. 商標
正解は3。商標は商標法によって保護される標章であり、著作権法10条が例示する著作物の種類(言語・音楽・舞踊/無言劇・美術・建築・地図図形・映画・写真・プログラムなど)には含まれない。1、2、4はいずれも10条の例示に含まれる。