数ある支分権の中でも、最も基本的で中心的な権利が複製権です。コピー機からデジタル録音まで、幅広くカバーします。
著作権侵害って聞くと、まず思い浮かぶのが『コピーされること』なんですけど、それを止める権利ってあるんですか?
それがまさに 複製権 よ。
補足すると、印刷や写真だけでなく、複写や録音、録画といった様々な方法での『有形的な再製』が対象になるのですね。
その通り。
紙にコピーするのはもちろん、音楽をCDに録音したり、映像をハードディスクに録画したりすることも複製に含まれるのよ。
ふぇぇ…デジタルにコピーするのも、紙にコピーするのも、どっちも複製権の話になるんですねぇ。
ここは試験で問われます。
複製権は著作権の支分権の中でも中心的な権利だから、まずここをしっかり押さえておきましょう。
確認クイズ
複製権(21条)の説明として正しいものはどれか。
- 著作物を公に上演する権利
- 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により著作物を有形的に再製する権利
- 著作物を公衆に譲渡する権利
- 著作物を翻訳する権利
こたえを見る
正解: 2. 印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により著作物を有形的に再製する権利
正解は2。複製権(21条)は、印刷・写真・複写・録音・録画その他の方法により著作物を有形的に再製する権利であり、著作権の中でも中心的な権利である。1は上演権・演奏権、3は譲渡権、4は翻訳権の説明である。