商標を守りたいとき、出願書類には何を書けばよいのでしょうか。
商標登録出願をするときは、商標のデザインだけを提出すればいいんですか?
いいえ、それだけでは足りないの。
出願の際は、登録を受けたい商標に加えて、指定商品・指定役務と、それらが属する商品及び役務の区分を願書に記載する必要があるのよ。
商標権は「この商標を、この商品・役務について使う」という形で範囲が決まるから、指定商品・指定役務を明確にすることがとても大事なの。
区分って、商品とかサービスをジャンル分けしたものですか?
そうよ。
商品と役務はそれぞれ複数の区分に分類されていて、出願の際にはその商標を使う商品・役務がどの区分に属するかも指定するの。
ふぇぇ…1回の出願で、いろんな区分の商品をまとめて指定することもできるのぉ?
できるのよ。
ただし「一商標一出願」の原則というものがあって、1件の出願で登録を受けられる商標は1つだけ。
指定する商品・役務は複数の区分にまたがってもよいけれど、商標自体は1件の出願につき1つに限られるの。
整理すると、商標は1つ、指定商品・役務と区分は複数指定できる、ということですね。
確認クイズ
商標登録出願の手続に関する記述として正しいものはどれか。
- 出願には商標のデザインのみを記載すればよく、指定商品・役務の記載は不要である
- 出願は商標そのものと、指定商品・指定役務及びその区分を記載して行う
- 一商標一出願の原則により、1件の出願で複数の商標を同時に登録できる
- 指定商品・指定役務は1つの区分にしか指定できない
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正解: 2. 出願は商標そのものと、指定商品・指定役務及びその区分を記載して行う
正解は2。出願は、登録を受けようとする商標と、指定商品・指定役務及びそれらが属する区分を記載して行う。1は指定商品・役務の記載が必須であるため誤り、3は一商標一出願の原則により1件の出願で登録できる商標は1つに限られるため誤り、4は指定商品・役務は複数区分にまたがって指定できるため誤り。