「これって著作物になるの?」という疑問は知財の学習でとてもよく出てきます。著作物の定義を正確に押さえましょう。
今日の気温とか、株価の数字とか、ああいうのも誰かが書いたものだから著作物になるんですか?
良い疑問ね。
著作権法上の 著作物 には4つの要件があるのよ。
『思想または感情』『創作的に表現』『文芸・学術・美術・音楽の範囲』という要件ですね。
補足すると、単なる事実やデータの羅列にはこの創作性が認められません。
その通り。
気温の数値や株価そのものは客観的な事実であって、誰の思想や感情も表現されていないから著作物にはならないのよ。
でも、その気温データを面白く紹介する文章を書いたら、それは著作物になるってことなのぉ?
その通りよ、ゆらさん。
データ自体は著作物じゃなくても、それを創作的な表現でまとめた記事なら著作物になり得るの。
ここは試験で問われます。
なるほど!
要は『事実そのもの』じゃなくて『表現の仕方』に個性があるかどうかってことか!
確認クイズ
次のうち、著作権法上の「著作物」に該当しないものはどれか。
- 独自の視点で書かれた小説
- 作曲家が創作したオリジナルの楽曲
- 単なる気象データの数値の羅列
- 画家が創作した絵画
こたえを見る
正解: 3. 単なる気象データの数値の羅列
正解は3。著作物は思想または感情を創作的に表現したものである必要があり、単なる事実やデータの羅列には創作性が認められず著作物に該当しない。1、2、4はいずれも人の思想・感情が創作的に表現されている。