特許権を持っていても、自分で実施せず他人に使わせてお金を得る、という選択肢もあります。ライセンス契約の基本を見ていきましょう。
特許を持ってる人が、その発明を他の会社に使わせてあげる、みたいなこともあるんだよね? それってどういう仕組みなの?
それが実施権、いわゆるライセンスの話ね。
大きく2種類あるの。
一つは専用実施権ですよね。
そのとおり。
専用実施権は登録が効力発生の要件で、しかも設定した範囲では特許権者自身も実施できなくなるほど、強い独占性を持つの。
むむむ……特許権を持ってる本人も使えなくなっちゃうの? なんだか不思議なのぉ。
それだけ独占的だということね。
もう一つが通常実施権。
こちらは非独占的で、同じ範囲について複数の会社に許諾することもできるの。
なるほど! 専用は『ひとり占め』、通常は『みんなでシェアもOK』ってことね!
うまい覚え方ね。
あと、契約で『あなたにしか許諾しません』と約束した独占的通常実施権という形もあるから、あわせて覚えておいて。
確認クイズ
専用実施権に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 専用実施権は、当事者間の契約のみで効力を生じ、特許庁への登録は不要である。
- 専用実施権が設定された範囲では、特許権者自身もその発明を実施することができなくなる。
- 専用実施権は、同一の範囲について複数の者に重複して設定することができる。
- 通常実施権は、特許庁への登録がなければいかなる場合も効力を生じない。
こたえを見る
正解: 2. 専用実施権が設定された範囲では、特許権者自身もその発明を実施することができなくなる。
正解は2。専用実施権が設定された範囲では、特許権者自身もその発明を実施できなくなるほど強い独占性を持つ。選択肢1は誤りで専用実施権の設定には特許庁への登録が必要。選択肢3は誤りで専用実施権は独占的なため重複設定はできない。選択肢4も誤りで、通常実施権は登録がなくても当事者間で成立する。