商標権の侵害と救済

差止・損害賠償の仕組みと、「商標的使用」でなければ侵害にならない考え方を学ぶ。

似たロゴを使われて困っているとき、商標権者はどんな手段を取れるのでしょうか。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

もし自分の登録商標にそっくりなマークを勝手に使われたら、どうすればいいんですか?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

そういうときは、まず差止請求権を行使して使用をやめさせることができるわ。
あわせて損害賠償を請求することもできるの。

商標権の侵害が認められると、侵害者の過失が推定される規定などもあって、商標権者が救済を受けやすくなっているのよ。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

では、他人の登録商標と同じ文字が偶然含まれていれば、それだけで必ず侵害になるのでしょうか?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

良い視点ね。
実はそうとは限らないの。
商品の産地や品質を説明するためだったり、自他商品識別機能を果たさない態様で使われている場合は「商標的使用」にあたらず、侵害にはならないのよ。

紫藤 ゆら(普段) 紫藤 ゆら

わぁ…同じ言葉を使っていても、目印として使っていなければセーフなことがあるのねぇ。

雷門 あかり(笑い) 雷門 あかり

よっしゃ、要は「ブランドの目印として使っているかどうか」がポイントってことですね!

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

その通り。
この「商標的使用」かどうかという視点は、侵害の有無を判断するうえでとても大切な考え方だから覚えておいてね。

確認クイズ

商標権の侵害に関する記述として正しいものはどれか。

  1. 商標権者は侵害者に対して差止請求権や損害賠償請求権を行使できる
  2. 登録商標と同一の文字列が使われていれば、使用態様を問わず常に侵害となる
  3. 商品の産地や品質を説明するための表示は、常に商標権侵害を構成する
  4. 商標権侵害に対して権利者が取りうる法的手段は損害賠償請求のみである
こたえを見る

正解: 1. 商標権者は侵害者に対して差止請求権や損害賠償請求権を行使できる

正解は1。商標権が侵害された場合、権利者は差止請求権や損害賠償請求権などにより救済を受けることができる。2と3は、自他商品識別機能を果たさない態様の使用(商標的使用でない使用)は侵害にならない場合がある点を無視しており誤り、4は差止請求権など他の救済手段もあるため誤り。

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