新規性を満たしていても、それだけでは特許を受けられません。もうひとつの重要な要件「進歩性」を見ていきましょう。
新しいってだけじゃ特許にならないの?
ちょっとだけ形を変えたら新規性はあるよね?
いいところに気づいたわね。
特許法29条2項は進歩性を要件にしているの。
その発明の属する技術分野の通常の知識を有する者、つまり当業者が、容易に発明できたものは特許を受けられないのよ。
補足すると、当業者が「ちょっと考えれば思いつく」ような改良は、新規性はあっても進歩性がないと判断されることがあるということですね。
新規性と進歩性って、なんだか似ているようで違うんですねぇ。
そこがポイントよ、ゆらさん。
新規性は「世の中に同じものがあるかどうか」、進歩性は「当業者が容易に思いつけるかどうか」を見ているの。
似ているけれど視点が違うのよ。
よっしゃ、要は新しいだけじゃなくて、ちょっとやそっとじゃ思いつかないくらいの工夫が必要ってことだね!
その理解でバッチリよ。
この新規性と進歩性のセットは、試験でも頻出のポイントだから覚えておいてね。
確認クイズ
進歩性に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 進歩性は、発明が世界で初めてかどうかだけを判断する要件である
- 当業者が容易に発明をすることができたものは、進歩性がないとされる
- 進歩性の判断には、発明が完成した日付のみが関係する
- 進歩性は産業上利用可能性と全く同じ内容の要件である
こたえを見る
正解: 2. 当業者が容易に発明をすることができたものは、進歩性がないとされる
正解は2。進歩性は、その発明の属する技術分野の通常の知識を有する者(当業者)が容易に発明できたかどうかで判断される。世界初かどうかは新規性の問題であり、進歩性とは視点が異なる。