著作者とは

創作と同時に著作者となる無方式主義の考え方と、産業財産権の方式主義との違いを整理する。

特許権は出願して登録されて初めて権利が生まれます。では著作権は、どのタイミングで生まれるのでしょうか。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

自分でイラストを描いたら、それって役所に届け出たりしないと著作権をもらえないんですか?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

いいえ、そこが特許権などと大きく違うところよ。著作者 は、作品を創作した瞬間に自動的に著作者となるの。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

つまり、特許庁への出願や登録のような手続を一切必要とせず権利が発生するということですね。
これがいわゆる無方式主義ですか?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

その通りよ、エマさん。無方式主義 は著作権法の大きな特徴なの。

紫藤 ゆら(びっくり) 紫藤 ゆら

ふぇぇ…特許権とか商標権は出願して審査を受けなきゃいけないのに、著作権は描いた瞬間からもう権利があるってことなのぉ?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

その理解で合っているわ。
ここは試験で問われます。
産業財産権は方式主義、著作権は無方式主義、この対比を必ず覚えておいてね。

雷門 あかり(びっくり) 雷門 あかり

要は『登録が必要な権利』と『登録がいらない権利』があるってことか!
スッキリした!

確認クイズ

著作権の発生に関する説明として正しいものはどれか。

  1. 著作権を取得するには特許庁への出願と登録が必要である
  2. 著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生し、登録などの方式は不要である
  3. 著作権は文化庁長官の許可を得て初めて発生する
  4. 著作権の発生には著作物への©マークの表示が必須である
こたえを見る

正解: 2. 著作物を創作した時点で自動的に著作権が発生し、登録などの方式は不要である

正解は2。著作権は無方式主義を採用しており、著作物を創作した時点で登録などの手続を経ることなく自動的に権利が発生する。1、3、4のような手続や表示は著作権発生の要件ではない。

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