デザインの保護対象は「物品全体」だけではありません。部分・画像・建築物という切り口から、意匠法の広がりを見てみましょう。
先生、スマホ全体じゃなくて、持ち手の部分のデザインだけを守りたいときはどうするんですか?
それが部分意匠よ。
物品全体ではなく、特徴的な一部分に絞って権利を取れるのが特徴ね。
ふむふむ…画面の中のアイコンのデザインとかも守れるのぉ?
ええ、それが画像意匠よ。
補足すると、画像意匠や建築物の意匠は2019年改正(2020年4月施行)で新たに保護対象に追加されたもので、部分意匠は先に導入されていた制度という理解で合っていますか?
よく調べているわね、その理解で正しいわ。
建築物の意匠も同じ2019年改正で加わって、店舗や住宅の外観・内観デザインを意匠登録できるようになったのよ。
ここは試験で問われます。
よっしゃ、分かった気がする!
「部分」「画像」「建築物」、それぞれ違う切り口で保護対象が広がっているってことか!
確認クイズ
部分意匠・画像意匠・建築物の意匠に関する説明として誤っているものはどれか。
- 部分意匠は物品の一部分の形状等を意匠登録の対象にできる制度である
- 画像意匠は機器の操作画像・表示画像を意匠として保護する制度である
- 建築物の意匠は建築物の外観・内観デザインを意匠として保護する制度である
- 画像意匠と建築物の意匠は意匠法の制定当初から保護対象とされていた
こたえを見る
正解: 4. 画像意匠と建築物の意匠は意匠法の制定当初から保護対象とされていた
正解は4。画像意匠と建築物の意匠は2019年改正(2020年4月施行)で新たに保護対象に加わったものであり、制定当初から対象だったという記述は誤り。1〜3は各制度の説明として正しい。