発明を学会やSNSで発表してから出願すると、原則として新規性を失ってしまいます。でも一定の条件を満たせば救済される制度があります。
この前、新規性のところで習ったけど、出願前に発表しちゃったら絶対にもうダメなの?
実は救済策があるのよ。
特許法30条は新規性喪失の例外を定めているの。
自分の行為などによって発明が公になってしまった場合でも、一定の要件のもとで救済されるのよ。
補足すると、この制度を使うには、発明が公開された日から一定期間以内に出願する必要があります。
その期間って、どれくらいなんですかぁ?
以前は6か月だったのだけれど、2018年の法改正で1年に延長されたの。
公開日から1年以内に出願すれば、新規性を失わなかったものとみなされるのよ。
よっしゃ、1年もあれば少し安心だね!
発表しても大丈夫ってこと?
ただし注意が必要です。
この制度はあくまで救済であって、出願自体は必要です。
何もしなくても自動的に保護されるわけではありません。
その通りよ。
出願のときに、この特例を受けたい旨の書面や証明する資料の提出が必要になるの。
うっかり忘れずに手続きすることが大切ね。
確認クイズ
新規性喪失の例外に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 発明を公開した場合、いつ出願しても自動的に新規性を失わなかったものとみなされる
- 公開日から6か月以内に出願すれば新規性を失わなかったものとみなされる
- 公開日から1年以内に出願すれば、一定の要件のもとで新規性を失わなかったものとみなされる
- この制度を使う場合、出願自体は不要である
こたえを見る
正解: 3. 公開日から1年以内に出願すれば、一定の要件のもとで新規性を失わなかったものとみなされる
正解は3。2018年の法改正により期間は1年に延長されており、一定の要件のもとで公開日から1年以内に出願すれば新規性を失わなかったものとみなされる。自動的に救済される選択肢1や4、旧期間の選択肢2は誤り。