海外で作られた模倣品が日本に入ってくる前に、食い止める仕組みがあります。空港や港の「水際」で行われる措置です。
海外旅行のお土産でニセモノのブランド品を買っちゃった人のニュース見たことあるけど、あれって税関で止められたりするの?
ええ、それが水際措置よ。
国内に入ってくる前の、まさに『水際』で侵害物品を止める仕組みね。
税関には、そうした侵害物品を見つける権限があるのですか?
関税法という法律に、知的財産権を侵害する貨物を輸入禁制品として扱う規定があるの。
ふむふむ……権利者の人は、何もしなくても税関が自動的に見つけてくれるのぉ?
いいえ、権利者側からのアクションも大事なの。
権利者は税関長に対して輸入差止申立てを行うことができて、これがきっかけで税関の取り締まりが強化されるのよ。
なるほど! 権利者さん自身も『これ、うちの権利を侵害してる商品です』って税関に教えてあげる、ってことね!
そのとおり。
対象は特許権・実用新案権・意匠権・商標権・著作権など幅広いから、産業財産権だけの話ではない、という点も覚えておいてね。
確認クイズ
水際措置に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 水際措置は、裁判所が知的財産権侵害物品の輸出入を差し止める制度である。
- 知的財産権者は、税関長に対して知的財産権侵害物品の輸入差止申立てを行うことができる。
- 水際措置の対象は著作権のみであり、特許権や商標権は対象とならない。
- 水際措置は、国内で製造された模倣品の国内販売のみを差し止める制度である。
こたえを見る
正解: 2. 知的財産権者は、税関長に対して知的財産権侵害物品の輸入差止申立てを行うことができる。
正解は2。知的財産権者は、税関長に対して輸入差止申立てを行うことができる。選択肢1は誤りで、水際措置は裁判所ではなく税関が行う。選択肢3は誤りで、対象は著作権に限らず特許権・商標権など幅広い。選択肢4も誤りで、水際措置は輸入時に貨物を差し止める制度である。