本来登録されるべきでなかった商標が登録されてしまったとき、それを正すにはどうすればよいのでしょうか。
識別力がないのに間違って登録されちゃった商標って、そのままになっちゃうんですか?
そうならないように、無効審判という制度があるの。
登録の要件を満たしていなかった商標について、無効にすることを求める審判よ。
無効審判は利害関係人が請求できて、登録後、原則としていつでも請求することができるの。
似たような制度で、登録異議申立てというものもあると聞いたのですが、どう違うのですか?
良い質問ね。登録異議申立ては、商標掲載公報が発行された日から2か月以内という期間の制限があるの。
そして、利害関係がなくても誰でも申し立てることができるのよ。
ほぇ〜…無効審判は利害関係が必要でいつでも請求できて、異議申立ては誰でもできるけど期間が決まっているのねぇ。
整理すると、請求できる人と期間の2点が大きな違いということですね。
その通りよ。
この2つの制度の違いはよく比較して問われるから、しっかり区別しておいてね。
確認クイズ
無効審判と登録異議申立ての違いに関する記述として正しいものはどれか。
- 無効審判は誰でも請求でき、登録異議申立ては利害関係人しか申し立てられない
- 登録異議申立ては商標掲載公報発行の日から2か月以内に、誰でも申し立てることができる
- 無効審判には期間制限がなく、登録異議申立てにも期間制限はない
- 登録異議申立ては、登録後何年経っても申し立てることができる
こたえを見る
正解: 2. 登録異議申立ては商標掲載公報発行の日から2か月以内に、誰でも申し立てることができる
正解は2。登録異議申立ては商標掲載公報発行の日から2か月以内という期間制限があり、利害関係の有無を問わず誰でも申し立てることができる。1は請求権者の説明が無効審判と登録異議申立てで逆であるため誤り、3は登録異議申立てに2か月の期間制限があるため誤り、4も同様の理由で誤り。