地名入りのブランド名を、地域の生産者みんなで守るにはどうすればよいのでしょうか。
「◯◯みかん」みたいな地名入りのブランド名も商標登録できるのぉ?
良いところに気づいたわね。
それが地域団体商標よ。
本来、地名と商品名を組み合わせただけの商標は、産地を表す記述的な表示として識別力が認められにくいの。
でも、地域ブランドを保護・育成するために、要件を緩和して登録を認める制度が用意されているのよ。
出願できるのは、個人ではなく事業協同組合のような団体に限られるのですか?
その通りよ。
農業協同組合や事業協同組合、商工会議所といった、法律で組織された団体が出願人となって、構成員に使わせる商標として登録を受けるの。
よっしゃ、つまり地域のみんなで力を合わせてブランドを守る制度ってことですね!
ふぇぇ…地域の名物を、みんなで大事に育てていく仕組みなのねぇ。
そのとおり。
この制度は地域経済の活性化にもつながる大事な仕組みだから、しっかり覚えておいてね。
確認クイズ
地域団体商標制度に関する記述として正しいものはどれか。
- 個人事業主であれば誰でも出願人になることができる
- 地域の名称と商品・役務の名称等からなる商標について、事業協同組合等の団体が登録を受けられる制度である
- 地名を含む商標は、この制度によらなくても常に自由に登録を受けられる
- 地域団体商標は、著作権法上の制度である
こたえを見る
正解: 2. 地域の名称と商品・役務の名称等からなる商標について、事業協同組合等の団体が登録を受けられる制度である
正解は2。地域団体商標は、地域の名称と商品・役務の名称等からなる商標について、事業協同組合等の団体が要件を満たせば登録を受けられる制度である。1は出願人が団体に限られるため誤り、3は地名を含む商標は通常識別力を欠きやすいため誤り、4は商標法上の制度であり著作権法とは無関係のため誤り。