特許権の効力

特許法68条が定める特許権者の専有権と、実施に含まれる行為の内容を解説します。

特許権が発生すると、権利者はどのようなことができるようになるのでしょうか。特許権の効力について見ていきましょう。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

特許権を持っていると、具体的にどんなことができるようになるの?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

特許法68条は、特許権者が業として特許発明の実施をする権利を専有する、と定めているの。
つまり、特許発明を独占的に実施できるということね。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

補足すると、この「実施」には、物の発明であれば生産・使用・譲渡などの行為が含まれます。

紫藤 ゆら(普段) 紫藤 ゆら

「専有する」ってどういう意味なんですかぁ?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

独占的に、自分だけが実施できるという意味よ。
裏を返せば、特許権者の許諾なく他人が無断でその発明を実施すると、原則として特許権の侵害になってしまうの。

雷門 あかり(笑い) 雷門 あかり

なるほどね!
特許権があれば、勝手に真似されないように守ってもらえるってことか。

白銀 エマ(笑顔) 白銀 エマ

はい。
この効力があるからこそ、発明者は安心して技術を公開でき、それが特許制度の目的にもつながっているのですね。

確認クイズ

特許権の効力に関する記述として、最も適切なものはどれか。

  1. 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する
  2. 特許権が発生しても、権利者以外の誰もがその発明を自由に実施できる
  3. 特許権の効力は、私的な趣味の実施行為にのみ及ぶものである
  4. 特許発明の「実施」には、物の生産や使用といった行為は含まれない
こたえを見る

正解: 1. 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する

正解は1。特許法68条により、特許権者は業として特許発明の実施をする権利を専有する。誰もが自由に実施できるとする選択肢2や、実施の内容を誤る選択肢4は誤り。

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