デザインを守る法律は、いったい何のためにあるのでしょうか。意匠法の一番はじめの条文にその答えがあります。
先生、意匠法にも特許法のような「目的規定」があるんですか?
あるのよ。意匠法1条の目的と定めているの。
保護するだけでなく、利用も促すという両輪の考え方がポイントね。
えーっ、守るだけじゃなくて使わせることも大事なんですか?
なんか意外!
そうなの。
デザインを独占できる権利を与えて創作意欲を高める一方で、期間が終われば誰でも自由に使えるようにすることで、社会全体のデザイン水準を底上げする狙いがあるのよ。
えへへ、じゃあ意匠権は「作る人を応援しつつ、みんなの財産にもなっていく」って感じなのぉ?
つまり創作の奨励と産業の発達という二段構えの目的だと理解しました。
特許法や商標法とも共通する構造ですね。
よく整理できているわ。
ここは試験で問われます。
確認クイズ
意匠法1条が定める意匠法の目的として最も適切なものはどれか。
- 意匠の創作者に永久の独占権を与えること
- 意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与すること
- 意匠を無方式で自動的に保護すること
- 意匠権侵害者を刑事罰のみで取り締まること
こたえを見る
正解: 2. 意匠の保護及び利用を図ることにより、意匠の創作を奨励し、産業の発達に寄与すること
正解は2。意匠法1条は、意匠の保護と利用の両方を図ることで創作を奨励し、産業の発達に寄与することを目的としている。1は独占権に永久性はなく誤り、3は意匠権は登録が必要な方式主義であり誤り、4は民事的救済(差止請求・損害賠償請求など)も用意されており誤り。