特許権や商標権と違って、不正競争防止法には「出願」も「登録」も出てきません。何を、どうやって守る法律なのでしょうか。
先生、不正競争防止法は特許庁への登録が要件になっていないのですか? 産業財産権とはずいぶん仕組みが違う気がします。
よく気づいたわね。不正競争防止法は、権利を登録して独占させる法律ではなく、『この行為はダメ』と行為そのものを規制するタイプの法律なの。
えーっ、じゃあ何のためにある法律なの? 特許庁に届け出て守ってもらうんじゃないの?
目的は、事業者どうしのフェアな競争を確保して、経済の健全な発展に役立てることよ。
フリーライドや模倣で真面目な事業者が損をしないよう、不正な行為そのものを取り締まるの。
むむむ……つまり、他の人のマネしてズルするのはダメ、って法律なのぉ?
ふふっ、まさにそういうことよ。
しかもこの法律には、被害を受けた事業者が使える救済手段もちゃんと用意されているの。
侵害行為をやめさせる差止請求権や損害賠償請求ですね。
悪質な場合には刑事罰の対象にもなると聞きました。
そのとおり。
ここは試験で問われるところよ。
『登録が不要』『行為を規制する』という二点、しっかり覚えておいて。
確認クイズ
不正競争防止法に関する記述として、妥当なものはどれか。
- 不正競争防止法による保護を受けるには、あらかじめ特許庁への出願・登録が必要である。
- 不正競争防止法は、特定の行為類型に該当する不正競争行為を規制するものであり、権利の登録を要件としない。
- 不正競争防止法には、差止請求など被害者救済のための規定は置かれていない。
- 不正競争防止法の目的は、発明を独占的に実施する権利を発明者に付与することである。
こたえを見る
正解: 2. 不正競争防止法は、特定の行為類型に該当する不正競争行為を規制するものであり、権利の登録を要件としない。
正解は2。不正競争防止法は登録を要件とせず、不正競争行為に該当する行為類型を規制する法律である。選択肢1は誤りで、出願・登録は不要。選択肢3は誤りで、差止請求権や損害賠償請求権など民事的救済の規定がある。選択肢4は誤りで、発明への独占的な実施権付与は特許法の役割である。