商標権の効力(専用権と禁止権)

独占的に使える専用権と、類似範囲で他人を排除できる禁止権の違いを整理する。

商標権を持っているだけで、どこまでの範囲を守ることができるのでしょうか。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

商標権の効力は、登録した商標とまったく同じものにしか及ばないのですか?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

いいえ、そうではないの。
商標権の効力には専用権と禁止権の2つがあるのよ。

専用権は登録商標とまったく同じものを、指定した商品・役務について独占的に使える権利。
禁止権は、それよりも広く、類似の商標や類似の商品・役務にまで他人の使用を排除できる権利なの。

雷門 あかり(びっくり) 雷門 あかり

えーっ!
つまり、そっくりなロゴを似たような商品に使われても、やめさせることができるってことですか?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

そうよ。
禁止権があるおかげで、少し形を変えただけの模倣品や、似たような商品・役務での便乗を防ぐことができるの。

紫藤 ゆら(普段) 紫藤 ゆら

むむむ…自分で使える範囲と、他人をやめさせられる範囲が違うのねぇ、ちょっとややこしいのぉ。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

整理すると、専用権は「自分が使える範囲」、禁止権は「他人の使用を止められる範囲」で、禁止権の方が範囲が広い、ということですね。

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

その理解で完璧よ。
この2つの違いはよく出題されるから、しっかり区別しておいてね。

確認クイズ

商標権の専用権と禁止権の関係について正しいものはどれか。

  1. 専用権と禁止権は同じ範囲に及ぶ権利であり、区別する意味はない
  2. 専用権は同一の範囲、禁止権はそれより広い類似の範囲にまで及ぶ
  3. 禁止権は自分が商標を使用できる範囲を定めるものである
  4. 専用権は類似の商標にまで及ぶが、禁止権は同一の商標にしか及ばない
こたえを見る

正解: 2. 専用権は同一の範囲、禁止権はそれより広い類似の範囲にまで及ぶ

正解は2。専用権は指定商品・役務について登録商標そのものを独占的に使用できる権利であり、禁止権はそれより広く、類似の商標・類似の商品役務にまで他人の使用を排除できる権利である。1は両者の範囲が異なるため誤り、3は禁止権ではなく専用権の説明であるため誤り、4は専用権と禁止権の説明が逆であるため誤り。

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