商標権を持っているだけで、どこまでの範囲を守ることができるのでしょうか。
商標権の効力は、登録した商標とまったく同じものにしか及ばないのですか?
いいえ、そうではないの。
商標権の効力には専用権と禁止権の2つがあるのよ。
専用権は登録商標とまったく同じものを、指定した商品・役務について独占的に使える権利。
禁止権は、それよりも広く、類似の商標や類似の商品・役務にまで他人の使用を排除できる権利なの。
えーっ!
つまり、そっくりなロゴを似たような商品に使われても、やめさせることができるってことですか?
そうよ。
禁止権があるおかげで、少し形を変えただけの模倣品や、似たような商品・役務での便乗を防ぐことができるの。
むむむ…自分で使える範囲と、他人をやめさせられる範囲が違うのねぇ、ちょっとややこしいのぉ。
整理すると、専用権は「自分が使える範囲」、禁止権は「他人の使用を止められる範囲」で、禁止権の方が範囲が広い、ということですね。
その理解で完璧よ。
この2つの違いはよく出題されるから、しっかり区別しておいてね。
確認クイズ
商標権の専用権と禁止権の関係について正しいものはどれか。
- 専用権と禁止権は同じ範囲に及ぶ権利であり、区別する意味はない
- 専用権は同一の範囲、禁止権はそれより広い類似の範囲にまで及ぶ
- 禁止権は自分が商標を使用できる範囲を定めるものである
- 専用権は類似の商標にまで及ぶが、禁止権は同一の商標にしか及ばない
こたえを見る
正解: 2. 専用権は同一の範囲、禁止権はそれより広い類似の範囲にまで及ぶ
正解は2。専用権は指定商品・役務について登録商標そのものを独占的に使用できる権利であり、禁止権はそれより広く、類似の商標・類似の商品役務にまで他人の使用を排除できる権利である。1は両者の範囲が異なるため誤り、3は禁止権ではなく専用権の説明であるため誤り、4は専用権と禁止権の説明が逆であるため誤り。