もし誰かに無断で特許発明を実施されてしまったら、特許権者はどのような対応を取ることができるのでしょうか。
自分の特許を勝手に使われちゃったら、どうすればいいの?
いくつかの救済手段が用意されているのよ。
まず代表的なのが差止請求権。
侵害している行為をやめさせたり、予防したりすることを求められるの。
それに加えて、被った損害を金銭で埋め合わせてもらう損害賠償請求権や、失った信用を回復するための信用回復措置請求権もありますね。
でも、侵害されたことをちゃんと証明するのって、大変そうですねぇ。
そこで特許法には間接侵害という考え方もあるの。
特許発明の実施にのみ用いる部品を生産・譲渡するような行為も、侵害とみなされることがあるのよ。
へぇ、直接使ってなくても、専用の部品を作って売るだけでもアウトになることがあるんだね。
はい。
特許権者の権利を実効的に守るために、直接的な実施行為だけでなく、それを助けるような行為も規制の対象に含まれているのですね。
確認クイズ
特許権の侵害と救済に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 特許権者は、侵害行為に対して差止めを求めることは一切できない
- 特許権侵害に対する救済には、差止請求権や損害賠償請求権などがある
- 特許発明の実施にのみ用いる物を生産する行為は、いかなる場合も侵害とみなされない
- 特許権侵害に対する救済手段は、損害賠償請求権のみに限られる
こたえを見る
正解: 2. 特許権侵害に対する救済には、差止請求権や損害賠償請求権などがある
正解は2。特許権侵害に対する救済には、差止請求権・損害賠償請求権・信用回復措置請求権などがある。差止請求できないとする選択肢1、間接侵害を否定する選択肢3、救済手段を限定しすぎる選択肢4は誤り。