特許権者は、自分で発明を実施するだけでなく、他人に実施を許諾することもできます。ここではライセンスの仕組みを見ていきましょう。
特許を持ってる人が、他の会社にその発明を使わせてあげることってできるの?
できるのよ。
それを実施許諾、いわゆるライセンスというの。
実施許諾には大きく分けて専用実施権と通常実施権の2種類があるのよ。
補足すると、専用実施権は、設定行為で定めた範囲内で独占的に実施できる権利です。
この権利は登録をすることで効力が発生します。
独占的ってことは、特許権を持ってる人自身も、その範囲では実施できなくなっちゃうんですかぁ?
鋭いわね、その通りよ。
専用実施権を設定した範囲では、特許権者自身もその範囲で発明を実施できなくなるの。
とても強い権利なのよ。
一方の通常実施権は非独占的な権利で、特許権者は同じ発明について複数の相手に許諾することができます。
登録は権利の対抗要件であって、効力発生要件ではありません。
なるほどね!
専用実施権はひとりじめ、通常実施権は色んな人に配れる、ってイメージか。
そのイメージでバッチリよ。
専用実施権と通常実施権の違いは、試験でもよく比較されるから整理しておいてね。
確認クイズ
特許権のライセンスに関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 専用実施権は、登録をしなくても当然に効力が発生する
- 通常実施権は独占的な権利であり、特許権者は他の誰にも許諾できない
- 専用実施権を設定した範囲では、特許権者自身もその範囲で実施できなくなる
- 通常実施権は、特許権者が同じ発明について他人に許諾することを一切禁じる権利である
こたえを見る
正解: 3. 専用実施権を設定した範囲では、特許権者自身もその範囲で実施できなくなる
正解は3。専用実施権を設定した範囲では、特許権者自身もその範囲で実施できなくなる。専用実施権は登録が効力発生要件のため選択肢1は誤りで、非独占的で複数許諾できるのは通常実施権のため選択肢2・4も誤り。