「知的財産」とひとくちに言っても、実はいくつもの権利の集まりです。まずは全体の地図を描いて、これから学ぶ内容の位置づけをつかみましょう。
先生、「知的財産」ってよく聞くけど、結局なにを指してるの? 特許とか著作権とか、色々あってごちゃごちゃなんだけど…
大きく整理すると三つに分かれるのよ。
特許権・実用新案権・意匠権・商標権をまとめた産業財産権、それから著作権、そして不正競争防止法上保護される利益や育成者権などの「その他」ね。
整理すると、産業財産権の4つと著作権、それ以外の権利・利益、という3本柱で捉えればよいのですね。
そのとおり。
ここで大事な違いが一つ。
産業財産権は方式主義で、必ず特許庁に出願して登録を受けないと権利が生まれないの。
じゃあ……著作権は出願しなくても、いいのぉ?
ええ、著作権は無方式主義。
絵や文章を作った瞬間に、自動的に権利が生まれるのよ。
へぇ! じゃあ絵日記描いた瞬間から、あたしにも著作権があるってこと? なんか得した気分!
その理解で合っています。
方式主義か無方式主義か、という切り口は、このあとの分野を整理するときにもずっと効いてきますね。
確認クイズ
知的財産権の全体像に関する記述として、最も適切なものはどれか。
- 著作権は、特許庁への出願・登録によって初めて権利が発生する。
- 特許権・実用新案権・意匠権・商標権は産業財産権と総称され、特許庁への出願・登録により権利が発生する。
- 育成者権は、産業財産権の一つに数えられる。
- 不正競争防止法は、登録を受けた者に独占的な権利を付与する法律である。
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正解: 2. 特許権・実用新案権・意匠権・商標権は産業財産権と総称され、特許庁への出願・登録により権利が発生する。
正解は2。特許権・実用新案権・意匠権・商標権は産業財産権と総称され、方式主義のもと特許庁への出願・登録によって権利が発生する。選択肢1は誤りで、著作権は無方式主義であり登録は不要。選択肢3は誤りで、育成者権は産業財産権ではなく「その他」に分類される。選択肢4も誤りで、不正競争防止法は登録を要件とせず不正競争行為を類型ごとに規制する法律である。