近所でよく見る看板やロゴにそっくりなお店を見かけたら要注意。不正競争防止法が最初に規制する行為類型を見ていきましょう。
この前、有名なカフェのロゴとそっくりな看板のお店見つけたんだけど、あれって普通にアリなの?
それはまさに周知表示混同惹起行為にあたりうる話ね。
つまり、他人の商品等表示と同じ、または似た表示を使って、消費者を混同させる行為ということですね。
そのとおり。
要件は3つあるの。
①その表示が周知であること、②同一または類似の表示を使っていること、③混同のおそれがあることよ。
わぁ……「周知」って、日本中で知られてないとダメなのぉ?
ううん、そこは誤解しやすいところ。周知性は、全国的な知名度までは求められないの。
特定の地域で広く知られていれば足りるのよ。
じゃあ、あたしの学校の近くだけで有名なパン屋さんのロゴをパクっても、アウトになりうるってこと?
そのとおりよ。
あとは混同のおそれがあるかどうか。
この3つの要件をセットで覚えておいてね。
確認クイズ
周知表示混同惹起行為の成立要件として、妥当でないものはどれか。
- 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識されていること
- 使用する表示が他人の商品等表示と同一又は類似であること
- 需要者が両者の商品・営業を誤認・混同するおそれがあること
- 他人の商品等表示が全国的に知られた著名なものであること
こたえを見る
正解: 4. 他人の商品等表示が全国的に知られた著名なものであること
正解は4。周知表示混同惹起行為に必要なのは「周知性」であり、全国的な著名性までは求められない(著名性は著名表示冒用行為で必要となる)。選択肢1〜3は、いずれも周知表示混同惹起行為の成立要件(周知性・同一類似性・混同のおそれ)として正しい。