周知表示混同惹起行為 - 周知性・類似性・混同のおそれ

他人の周知な商品等表示に似た表示を使い混同を生じさせる行為。3つの要件を押さえる。

近所でよく見る看板やロゴにそっくりなお店を見かけたら要注意。不正競争防止法が最初に規制する行為類型を見ていきましょう。

雷門 あかり(びっくり) 雷門 あかり

この前、有名なカフェのロゴとそっくりな看板のお店見つけたんだけど、あれって普通にアリなの?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

それはまさに周知表示混同惹起行為にあたりうる話ね。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

つまり、他人の商品等表示と同じ、または似た表示を使って、消費者を混同させる行為ということですね。

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

そのとおり。
要件は3つあるの。
①その表示が周知であること、②同一または類似の表示を使っていること、③混同のおそれがあることよ。

紫藤 ゆら(普段) 紫藤 ゆら

わぁ……「周知」って、日本中で知られてないとダメなのぉ?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

ううん、そこは誤解しやすいところ。周知性は、全国的な知名度までは求められないの。
特定の地域で広く知られていれば足りるのよ。

雷門 あかり(笑い) 雷門 あかり

じゃあ、あたしの学校の近くだけで有名なパン屋さんのロゴをパクっても、アウトになりうるってこと?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

そのとおりよ。
あとは混同のおそれがあるかどうか。
この3つの要件をセットで覚えておいてね。

確認クイズ

周知表示混同惹起行為の成立要件として、妥当でないものはどれか。

  1. 他人の商品等表示が需要者の間に広く認識されていること
  2. 使用する表示が他人の商品等表示と同一又は類似であること
  3. 需要者が両者の商品・営業を誤認・混同するおそれがあること
  4. 他人の商品等表示が全国的に知られた著名なものであること
こたえを見る

正解: 4. 他人の商品等表示が全国的に知られた著名なものであること

正解は4。周知表示混同惹起行為に必要なのは「周知性」であり、全国的な著名性までは求められない(著名性は著名表示冒用行為で必要となる)。選択肢1〜3は、いずれも周知表示混同惹起行為の成立要件(周知性・同一類似性・混同のおそれ)として正しい。

六角いずみ先生、白銀エマが紅葉の山をハイキングを楽しむ様子

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