営業秘密と限定提供データ - 秘密管理性・有用性・非公知性

営業秘密は秘密管理性・有用性・非公知性の3要件で保護。限定提供データという制度もある。

顧客リストや製造ノウハウなど、会社にとって大切な情報。不正競争防止法は、こうした情報を「営業秘密」として保護しています。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

先生、営業秘密として保護されるには、どんな条件が必要なのですか?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

3つの要件をすべて満たす必要があるの。
まず秘密管理性、つまりきちんと秘密として管理されていること。

雷門 あかり(びっくり) 雷門 あかり

えっ、ただ『これ秘密ね』って口で言うだけじゃダメなの?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

そう、パスワード管理やアクセス制限など、実際に秘密として管理されている実態が必要よ。
次に、事業活動に役立つという有用性、そして世間に知られていないという非公知性。
この3つがそろって、初めて営業秘密として保護されるの。

紫藤 ゆら(普段) 紫藤 ゆら

ふぇぇ……この3つ、全部そろわないとダメなのぉ?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

ええ、3つとも必須よ。
どれか一つでも欠けると、営業秘密としては保護されないの。
不正に取得したり、使用・開示したりする行為が規制されるのよ。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

最近では限定提供データという制度もできましたよね。

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

よく勉強しているわね。
ビッグデータのように、秘密とまでは言えなくても、限定した相手に有償で提供するデータを保護する仕組みとして追加された制度よ。
営業秘密とはまた別の枠組みだけれど、あわせて押さえておいて。

確認クイズ

営業秘密として保護されるための3要件の組合せとして、妥当なものはどれか。

  1. 秘密管理性・有用性・非公知性
  2. 新規性・進歩性・産業上利用可能性
  3. 区別性・均一性・安定性
  4. 独創性・表現性・固定性
こたえを見る

正解: 1. 秘密管理性・有用性・非公知性

正解は1。営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要がある。選択肢2は特許の登録要件、選択肢3は種苗法上の品種登録要件に関する用語であり、営業秘密の要件ではない。

六角いずみ先生、紫藤ゆらがグラウンドでサッカー練習を楽しむ様子

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