顧客リストや製造ノウハウなど、会社にとって大切な情報。不正競争防止法は、こうした情報を「営業秘密」として保護しています。
先生、営業秘密として保護されるには、どんな条件が必要なのですか?
3つの要件をすべて満たす必要があるの。
まず秘密管理性、つまりきちんと秘密として管理されていること。
えっ、ただ『これ秘密ね』って口で言うだけじゃダメなの?
そう、パスワード管理やアクセス制限など、実際に秘密として管理されている実態が必要よ。
次に、事業活動に役立つという有用性、そして世間に知られていないという非公知性。
この3つがそろって、初めて営業秘密として保護されるの。
ふぇぇ……この3つ、全部そろわないとダメなのぉ?
ええ、3つとも必須よ。
どれか一つでも欠けると、営業秘密としては保護されないの。
不正に取得したり、使用・開示したりする行為が規制されるのよ。
最近では限定提供データという制度もできましたよね。
よく勉強しているわね。
ビッグデータのように、秘密とまでは言えなくても、限定した相手に有償で提供するデータを保護する仕組みとして追加された制度よ。
営業秘密とはまた別の枠組みだけれど、あわせて押さえておいて。
確認クイズ
営業秘密として保護されるための3要件の組合せとして、妥当なものはどれか。
- 秘密管理性・有用性・非公知性
- 新規性・進歩性・産業上利用可能性
- 区別性・均一性・安定性
- 独創性・表現性・固定性
こたえを見る
正解: 1. 秘密管理性・有用性・非公知性
正解は1。営業秘密として保護されるには、秘密管理性・有用性・非公知性の3要件をすべて満たす必要がある。選択肢2は特許の登録要件、選択肢3は種苗法上の品種登録要件に関する用語であり、営業秘密の要件ではない。