新しい品種のお花や野菜を開発した人にも、知的財産としての権利が認められています。種苗法の育成者権を見ていきましょう。
先生、うちのおじいちゃんが育てたバラの新しい品種、名前を付けて登録したいって言ってたのぉ。
ああいうのも知的財産なのぉ?
ええ、まさにそれが育成者権の話ね。
新しい品種を品種登録することで、その品種を独占的に利用できる権利が生まれるの。
特許権とちょっと似てる感じ? 登録すれば独り占めできるってことでしょ?
考え方は近いわね。
ただ、存続期間が特許権とは違うの。
育成者権の存続期間は、品種登録の日から25年。
ここは数字をしっかり覚えて。
25年ですね。
すべての品種が一律25年なのですか?
実は例外があるの。
樹木のような永年性植物については、育成に長い時間がかかることを考慮して、存続期間が30年になるのよ。
うぅ〜ん……果物の木とか、育つまで時間がかかるものは長めに守ってもらえるのぉ。
優しいんだね。
そのとおりよ。
『原則25年、永年性植物は30年』、この2段構えをセットで覚えておいてね。
確認クイズ
育成者権の存続期間(永年性植物を除く一般の品種)として、正しいものはどれか。
- 品種登録の日から15年
- 品種登録の日から20年
- 品種登録の日から25年
- 品種登録の日から30年
こたえを見る
正解: 3. 品種登録の日から25年
正解は3。育成者権の存続期間は、品種登録の日から25年が原則である。ただし、果樹や樹木などの永年性植物については30年となる点もあわせて覚えておきたい。