種苗法と育成者権 - 存続期間25年(永年性植物30年)

新品種を登録すると発生する育成者権。存続期間は登録から25年、永年性植物は30年。

新しい品種のお花や野菜を開発した人にも、知的財産としての権利が認められています。種苗法の育成者権を見ていきましょう。

紫藤 ゆら(普段) 紫藤 ゆら

先生、うちのおじいちゃんが育てたバラの新しい品種、名前を付けて登録したいって言ってたのぉ。
ああいうのも知的財産なのぉ?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

ええ、まさにそれが育成者権の話ね。
新しい品種を品種登録することで、その品種を独占的に利用できる権利が生まれるの。

雷門 あかり(びっくり) 雷門 あかり

特許権とちょっと似てる感じ? 登録すれば独り占めできるってことでしょ?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

考え方は近いわね。
ただ、存続期間が特許権とは違うの。
育成者権の存続期間は、品種登録の日から25年。
ここは数字をしっかり覚えて。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

25年ですね。
すべての品種が一律25年なのですか?

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

実は例外があるの。
樹木のような永年性植物については、育成に長い時間がかかることを考慮して、存続期間が30年になるのよ。

紫藤 ゆら(普段) 紫藤 ゆら

うぅ〜ん……果物の木とか、育つまで時間がかかるものは長めに守ってもらえるのぉ。
優しいんだね。

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

そのとおりよ。
『原則25年、永年性植物は30年』、この2段構えをセットで覚えておいてね。

確認クイズ

育成者権の存続期間(永年性植物を除く一般の品種)として、正しいものはどれか。

  1. 品種登録の日から15年
  2. 品種登録の日から20年
  3. 品種登録の日から25年
  4. 品種登録の日から30年
こたえを見る

正解: 3. 品種登録の日から25年

正解は3。育成者権の存続期間は、品種登録の日から25年が原則である。ただし、果樹や樹木などの永年性植物については30年となる点もあわせて覚えておきたい。

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