他人の商品にそっくりな「デッドコピー」を売る行為も、不正競争防止法が規制する類型のひとつです。保護される期間には限りがあります。
この前、人気の文房具とそっくりな安いパクリ商品をお店で見たんだけど、あれもダメなやつ?
それはまさに商品形態模倣行為の話ね。
他人の商品の形態をそっくりまねた、いわゆるデッドコピーを売ったりする行為を規制しているの。
ほぇ〜……ということは、ずっと真似しちゃダメなのぉ? それとも、いつかは真似してよくなるのぉ?
鋭い質問ね。
実はこの保護、期限があるの。
その商品が最初に販売された日から起算して3年間、という期間限定の保護なのよ。
特許権の存続期間よりもずっと短いのですね。
3年を過ぎれば、形態を模倣すること自体は規制の対象外になる、ということですか?
そのとおりよ。
それと、もう一つ注意点があるの。
同じ種類の商品なら普通に持っているありふれた形態は、そもそも保護の対象にならないの。
なるほど! よっしゃ、『発売から3年』『ありふれた形は対象外』、この2つを覚えとけばOKってことね!
ふふっ、いい要約ね。
試験でもよく問われるポイントよ。
確認クイズ
商品形態模倣行為による保護期間は、商品が最初に販売された日から何年間か。
- 1年間
- 3年間
- 5年間
- 10年間
こたえを見る
正解: 2. 3年間
正解は2(3年間)。商品形態模倣行為の保護は、当該商品が最初に販売された日から起算して3年間に限られる。特許権など産業財産権の存続期間とは別の、独自の期間設定である点に注意する。