職務著作

法人等の発意・職務上作成・法人名義公表がそろうと法人が著作者となる職務著作の4要件を確認する。

会社員がマニュアルを作成した場合、その著作者は個人でしょうか、それとも会社でしょうか。職務著作のルールを見てみましょう。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

会社の仕事で作った資料って、作った本人が著作者になるんですよね?

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

実はそうとは限らないの。
一定の要件を満たすと 職務著作 として法人が著作者になるのよ。

白銀 エマ(普段) 白銀 エマ

補足すると、要件は『法人等の発意に基づくこと』『従業者が職務上作成すること』『法人等の名義で公表すること』、そして『契約等に別段の定めがないこと』の4点ですね。

六角 いずみ 先生(普段) 六角 いずみ 先生

その通りよ、エマさん。
この4つがそろうと、実際に手を動かして作った従業員本人ではなく、会社が著作者になるの。

紫藤 ゆら(びっくり) 紫藤 ゆら

うぅ〜ん…作った人と権利を持つ人が違うことがあるなんて、不思議なのぉ。

六角 いずみ 先生(笑顔) 六角 いずみ 先生

ここは試験で問われます。
職務著作の4要件、特に『法人等の名義で公表すること』を見落としやすいから注意してね。

雷門 あかり(普段) 雷門 あかり

要は『会社の看板で出したものは、会社の著作物になりやすい』ってことか!

確認クイズ

職務著作(法人著作)が成立するための要件として正しい組み合わせはどれか。

  1. 個人の発意に基づき作成され、個人名義で公表されること
  2. 法人等の発意に基づき従業者が職務上作成し、法人等の名義で公表されること(契約等に別段の定めがない場合)
  3. 著作物が特許庁に登録されていること
  4. 著作者が創作後に法人へ著作権を譲渡する契約を結んでいること
こたえを見る

正解: 2. 法人等の発意に基づき従業者が職務上作成し、法人等の名義で公表されること(契約等に別段の定めがない場合)

正解は2。職務著作は、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人等の名義で公表する著作物について、契約や勤務規則等に別段の定めがない限り、その法人等を著作者とする制度(著作権法15条)である。1は主体が逆であり、3は無方式主義に反し、4は職務著作とは異なる譲渡契約の話である。

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