会社員がマニュアルを作成した場合、その著作者は個人でしょうか、それとも会社でしょうか。職務著作のルールを見てみましょう。
会社の仕事で作った資料って、作った本人が著作者になるんですよね?
実はそうとは限らないの。
一定の要件を満たすと 職務著作 として法人が著作者になるのよ。
補足すると、要件は『法人等の発意に基づくこと』『従業者が職務上作成すること』『法人等の名義で公表すること』、そして『契約等に別段の定めがないこと』の4点ですね。
その通りよ、エマさん。
この4つがそろうと、実際に手を動かして作った従業員本人ではなく、会社が著作者になるの。
うぅ〜ん…作った人と権利を持つ人が違うことがあるなんて、不思議なのぉ。
ここは試験で問われます。
職務著作の4要件、特に『法人等の名義で公表すること』を見落としやすいから注意してね。
要は『会社の看板で出したものは、会社の著作物になりやすい』ってことか!
確認クイズ
職務著作(法人著作)が成立するための要件として正しい組み合わせはどれか。
- 個人の発意に基づき作成され、個人名義で公表されること
- 法人等の発意に基づき従業者が職務上作成し、法人等の名義で公表されること(契約等に別段の定めがない場合)
- 著作物が特許庁に登録されていること
- 著作者が創作後に法人へ著作権を譲渡する契約を結んでいること
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正解: 2. 法人等の発意に基づき従業者が職務上作成し、法人等の名義で公表されること(契約等に別段の定めがない場合)
正解は2。職務著作は、法人等の発意に基づき、その業務に従事する者が職務上作成し、法人等の名義で公表する著作物について、契約や勤務規則等に別段の定めがない限り、その法人等を著作者とする制度(著作権法15条)である。1は主体が逆であり、3は無方式主義に反し、4は職務著作とは異なる譲渡契約の話である。