小説の映画化や、外国語の小説の翻訳版。もとの作品をアレンジして作られた著作物には、特別なルールがあります。
海外小説の日本語訳とか、漫画のアニメ化みたいなやつって、訳した人やアニメ制作者だけの著作物になるんですか?
そこがポイントよ。
翻訳やアニメ化のように原作をアレンジして作られたものを 二次的著作物 と呼ぶの。
二次的著作物には新しく創作性が加わっているから独立した著作物として保護される、という理解で合っていますか?
合っているわ。
でも忘れてはいけないのが、原著作物の著作者の権利も消えないということ。
二次的著作物を利用する際は、原著作者も二次的著作物の著作者と同一種類の権利を持つのよ。
わぁ…じゃあアニメ化された作品を誰かが利用したいときは、アニメ制作者だけじゃなくて原作者にも許可がいるってことなのぉ?
その直感、正しいわ。
ここは試験で問われます。
二次的著作物の利用には、原著作物の著作者の権利も及ぶという点をしっかり覚えておいてね。
よっしゃ、分かった気がする!
新しく作った人の権利だけじゃなくて、元を作った人の権利もずっと生き続けるってことか!
確認クイズ
二次的著作物の利用に関する原著作物の著作者の地位として正しいものはどれか。
- 原著作者の権利は二次的著作物には一切及ばない
- 二次的著作物の著作者のみが権利を持つ
- 原著作者も二次的著作物の利用に関し同一種類の権利を有する
- 二次的著作物には著作権が発生しない
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正解: 3. 原著作者も二次的著作物の利用に関し同一種類の権利を有する
正解は3。著作権法28条により、二次的著作物の原著作物の著作者は、その二次的著作物の利用に関し、二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類の権利を有する。1、4は誤りで、2は原著作者の権利を無視している点で誤り。