好きな音楽を家でCDからスマホにコピーしたり、レポートで本の一節を引用したり。日常にある「無許諾でできること」を見てみましょう。
先生、CD持ってる音楽を自分のスマホにコピーするのって、著作権侵害になっちゃうんですか?
安心して、それは大丈夫よ。私的使用のための複製 という規定があるの。
つまり家庭内など限られた範囲での個人使用が目的であれば、著作権者の許諾なく複製してよいということですね。
補足すると、これとは別に、引用について定めた32条もありますね。
よく知っているわね、エマさん。
32条の引用は、公正な慣行に合致し、報道や批評、研究などの目的上正当な範囲内で行われるものであれば、著作権者の許諾なく行えるの。
ただし出所の明示が必要よ。
ほぇ〜…コピーしたものを友達に売ったり、たくさんの人に配ったりするのはダメなんですよねぇ?
その通りよ、ゆらさん。
私的使用の範囲を超えて第三者に渡す行為は許されないの。
ここは試験で問われます。
『私的複製=家庭内等の限られた範囲』『引用=出所明示が必要』、この2点をしっかり覚えておいてね。
確認クイズ
私的使用のための複製と引用に関する説明として正しいものはどれか。
- 家庭内で個人的に音楽をコピーする行為は、私的使用目的の複製として著作権者の許諾なく行える
- 引用は出所を明示しなくても自由に行える
- 私的使用目的であれば複製物を第三者に販売してもよい
- 引用は著作権者の許諾を得なければ一切認められない
こたえを見る
正解: 1. 家庭内で個人的に音楽をコピーする行為は、私的使用目的の複製として著作権者の許諾なく行える
正解は1。30条により、個人的に又は家庭内など限られた範囲内で使用する目的の複製は著作権者の許諾なく行える。2は誤りで引用には出所明示が必要(32条)、3は私的使用の範囲を超え違法となり得る、4も誤りで公正な慣行に合致し正当な範囲内の引用は許諾不要である。