学校の授業や図書館、非営利のイベント。社会生活の様々な場面で、著作権には細かな例外規定が用意されています。
文化祭で好きな曲を演奏したいんですけど、これも著作権侵害になっちゃうんですか?
ケースによるわね。非営利の上演等 という規定があるのよ。
つまり、営利目的でなく、料金を取らず、演奏者にも報酬を払わないという3つの条件がそろえば、無許諾で演奏できるということですね。
その通り。
この3条件がそろわないと、たとえ学校行事でも38条の対象外になるから注意してね。
ふぇぇ…先生が授業で資料をコピーして配るのも、権利制限の一つなのぉ?
良いところに気づいたわね、ゆらさん。
学校その他の教育機関における教育目的の複製は35条で認められているの。
ほかにも図書館における複製や、点字による複製なども権利制限の対象になっているのよ。
ここは試験で問われます。
確認クイズ
著作権法38条による非営利上演等が認められるための要件として正しいものはどれか。
- 営利を目的とせず、料金を受けず、実演家等に報酬も支払わない上演等は著作権者の許諾なく行える
- 営利を目的としなければ、入場料を徴収してもよい
- 教育機関での複製はいかなる場合も無許諾で自由に行える
- 図書館での複製には一切の制限がない
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正解: 1. 営利を目的とせず、料金を受けず、実演家等に報酬も支払わない上演等は著作権者の許諾なく行える
正解は1。38条は、営利を目的とせず、聴衆・観衆から料金を受けず、実演家等に報酬も支払わない場合の上演・演奏・上映・口述等について、著作権者の許諾を不要とする。2は誤りで料金を受けない要件を満たさない、3、4も学校教育や図書館における複製には一定の要件があり無制限ではない。