本名で発表するか、ペンネームで発表するか。それとも名前を出さずに発表するか。この選択も著作者の権利です。
作家さんって本名じゃなくてペンネームで活動してる人が多いですよね。
あれって自由に選べるんですか?
ええ、それを支えているのが 氏名表示権 なのよ。
補足すると、著作者名を表示するかどうか自体も選べますし、表示する場合は実名かペンネームなどの変名かも著作者が決められる、ということですね。
その通り。
だから出版社が著作者の意思に反して、実名で出したかったのに勝手に匿名にしたり、逆に匿名希望なのに実名を出したりすると、氏名表示権の侵害になり得るのよ。
ふむふむ…名前を出す出さないだけじゃなくて、どんな名前で出すかまで守られてるんですねぇ。
ここは試験で問われます。
氏名表示権は『表示するか否か』と『実名か変名か』の両方を含む権利だと覚えておいてね。
確認クイズ
著作者が実名での表示を希望していたのに、出版社が無断で著作者名を伏せて公表した。この場合に問題となる権利はどれか。
- 同一性保持権
- 氏名表示権
- 公表権
- 翻案権
こたえを見る
正解: 2. 氏名表示権
正解は2。氏名表示権(19条)は、著作物の公表に際して著作者名を表示するかどうか、表示する場合に実名か変名かを決定する権利である。著作者の意思に反して氏名表示の扱いを変更する行為はこの権利の侵害となる。