コンサート、映画館の上映、インターネット配信。著作物を「見せる・聞かせる」ための権利は、実はいくつも種類があります。
先生、演奏会や映画館での上映、ネット配信など、著作物を公衆に見せたり聞かせたりする権利はまとめて何と呼べばよいのでしょうか?
それぞれ個別の支分権があるのよ。
上演権・演奏権(22条)、上映権(22条の2)、そして 公衆送信権 (23条)などね。
ネット配信も公衆送信権に入るんですか?
サーバーにアップロードするだけでも権利が働くの?
その通りよ。
動画をサーバーにアップロードして誰でも見られる状態にする『送信可能化』も自動公衆送信として公衆送信権の対象になるの。
うぅ〜ん…朗読みたいに声で伝えるのも権利があるのぉ?
ええ、言語の著作物を公に口頭で伝える権利は口述権(24条)、美術の著作物などを原作品によって公に展示する権利は展示権(25条)と呼ぶのよ。
ここは試験で問われます、名称と対象をセットで覚えてね。
確認クイズ
公衆送信権に関する説明として正しいものはどれか。
- 放送・有線放送のみを対象とし、インターネット送信は含まれない
- 放送・有線放送に加え、サーバーへのアップロードなど送信可能化を含む自動公衆送信も対象となる
- 著作物を公に上映する権利のみを指す
- 言語の著作物を朗読する権利のみを指す
こたえを見る
正解: 2. 放送・有線放送に加え、サーバーへのアップロードなど送信可能化を含む自動公衆送信も対象となる
正解は2。公衆送信権(23条)は、放送・有線放送に加え、インターネット配信のようにサーバーへのアップロード(送信可能化)を含む自動公衆送信も対象とする。1は誤り、3は上映権、4は口述権の説明である。