歌手の歌声、レコード会社が作った音源、テレビ局の放送。これらを守るのは著作権とは少し違う権利です。
先生、歌手や演奏家のように、著作物そのものは作っていないけれど伝える役割を担う人たちにも権利があると聞きました。著作隣接権 のことでしょうか?
その通りよ、エマさん。
実演家、レコード製作者、放送事業者、有線放送事業者の4者に、それぞれ著作隣接権が認められているの。
作曲家とか小説家の著作権とは別物なんですか?
ええ、別の権利よ。
歌手が『歌う』こと自体、レコード会社が『音源を作る』こと自体を保護するための権利なの。
保護期間も少し違って、実演やレコードは公表後70年、放送・有線放送は放送後50年が原則よ。
うぅ〜ん…放送だけ期間が短いんですねぇ。
実演家さんにも人格権みたいなものはあるのぉ?
鋭いわね、ゆらさん。
実演家には実演家人格権として、氏名表示権と同一性保持権が認められているのよ。
ここは試験で問われます。
4つの権利者、保護期間の違い、実演家人格権の中身をセットで覚えておいてね。
確認クイズ
著作隣接権に関する説明として正しいものはどれか。
- 著作隣接権は著作者のみに認められる権利である
- 実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に付与され、実演・レコードは公表後70年、放送・有線放送は放送後50年が原則である
- 著作隣接権の保護期間はすべて著作者の死後70年である
- 実演家には著作者人格権と全く同じ権利が認められる
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正解: 2. 実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に付与され、実演・レコードは公表後70年、放送・有線放送は放送後50年が原則である
正解は2。著作隣接権は実演家・レコード製作者・放送事業者・有線放送事業者に付与され、実演・レコードは公表(発行)後70年、放送・有線放送は放送後50年が保護期間の原則である。実演家には実演家人格権として氏名表示権・同一性保持権が認められる。1、3、4はいずれも誤り。